ちょっと役立つコラム

生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象になる相続財産なのか?

日本人の生命保険(個人年金保険を含む)の世帯加入率は89.8%です。この数字から分かる通り、生命保険に加入している人は多いと思います。

また、だいたいの生命保険の保障に含まれているものが死亡保険です。世帯の普通死亡保険金額は平均2,027万円となっています。

【参考】

「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」まとまる |プレスリリース|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)

 

今回は、この死亡保険金と相続の関係について解説します。

 

もし、愛する夫が突然、亡くなった場合、夫が死亡保険金3000万円の生命保険に加入していたとします。この死亡保険金の受取人が自分となっていた場合、3000万円はすべて自分のものになるのでしょうか。

この生命保険金は、保険証書面に記載された「受取人」であるあなたの固有の財産であり相続財産とはならないというのが定説です。(最高裁判例昭和40.2.2)。

詳しくはこちらをご参照ください。

裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

 

このことから自分の名前が死亡保険金の受取人と指定されている場合は、死亡保険金は自分の固有財産となり、相続財産に含まれないとするのが一般的です。

よし、これで夫の死亡保険金はすべて自分のもの…これで一安心だな…なんて思っていたら…亡夫の遺言書を発見!!

なんと、その遺言書には、死亡保険金の受取人の変更の旨が書かれている?!

自分が死亡保険金の受取人だと信じていたのにも関わらず遺言書で別の受取人が指定されているケース…このような遺言書は有効なのでしょうか。

 

平成22年4月1日施行の「保険法」で保険契約者は遺言で保険金受取人の変更が可能であることが規定されています。

 

詳しくはこちらをご参照ください。

各論|保険法の概要|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)

 

保険金受取人変更の遺言を見つけたら、直ちに保険会社に連絡してください。(自分から別の人への受取人の変更を連絡するのはためらってしまうかもしれませんが…)

たとえ死亡保険金の受取人の変更をしても保険金を受け取る権利は保険金受取人固有の権利であることに何ら変わりません。

ちなみに…もし、保険会社が遺言書の存在を知らずに変更前の受取人に死亡保険金を支払ったとしても有効な支払いとみなされるようです。

これで受取人は自分のままになるからと思わないで、亡き夫の遺志を尊重するためにも保険会社へはしっかり連絡はして下さいね。

 

 

おばた行政書士事務所では遺言書の作成のサポートを行っています。

まずはお気軽にご連絡ください。

おばた行政書士事務所へのお問い合わせはこちらから

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る