ちょっと役立つコラム

戸籍謄本の取り方と必要なもの

相続手続に欠かせないものが亡くなった方の戸籍謄本です。相続関係を証明するために金融機関や法務局から提出を求められます。

戸籍謄本は、現在のものだけではなく、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのものをさかのぼって取得しなければなりません。

ここでは戸籍謄本の取り方と必要なものについて解説します。

①請求可能な者

戸籍謄本等は誰でも請求できるものではなく、本人や配偶者、直系尊属(ex.自分の親、祖父母)、直系卑属(ex.自分の子、孫)など、個人情報保護の観点から法律で請求できる者が制限されています。それらの者以外の者が請求できる場合には、取得する理由を明らかにする資料などを提出しなければなりません。

②請求方法

戸籍謄本等は本籍地の市町村役場に請求します。請求する者は、免許証などの本人確認書類を提示する必要があります。また、戸籍謄本等を請求可能な者であることを証明する書面の提出を求められることもあります。請求可能な者から委任を受けた者は、委任状が必要です。必要な書類をそろえて、請求書、手数料とともに窓口に提出します。

③郵送による請求

戸籍謄本等をたどっていくと、場合によっては遠方の市区町村役場への請求をしなければならないことがあります。戸籍謄本等は郵送により請求することも可能です。郵送請求の場合、申請書などは市区市町村役場のウェブサイトからダウンロードすると便利です。手数料は定額小為替を用意して同封します。定額小為替は郵便局窓口(ゆうちょ銀行)で購入できます。

 

なお、郵送による方法は、市区町村によって異なる場合があります。ウェブサイト、お電話等でお問合せ下さい。

ここで、気を付けていただきたいのは返信用封筒を同封する際です。レターパックの追跡のあるものを同封するか速達料金の切手(現在は260円)をプラスしておくことをおすすめします。

なぜなら郵便局の配送事情により、普通郵便だとなかなかすぐには届かず相続手続が遅くなってしまう可能性が考えられるからです。

ちなみに静岡県内でも普通郵便は差出から最低2日はかかります。

 

取得理由 相続が発生したこと等を証明するため
申請できる人 本人・配偶者・直系血族・代理人(委任状)など
取得できる窓口 本籍がある(あった)市区町村役場(郵送可)
取得に必要な費用 除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通750円

戸籍謄本         1通450円

市区町村によって異なります。あくまで目安です。

必要なもの(他の書類が必要になる場合あり) 申請書

(窓口が、市区町村役場のウェブサイトからダウンロードして入手します)

身分証明書

郵送の場合は定額小為替と返信用封筒(切手)

代理の場合は委任状、など

 

戸籍を集めることは行政書士が代行できます

 

おばた行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

    

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