障害福祉サービス
静岡県の障害福祉サービス指定申請・開業サポート|おばた行政書士事務所
障害福祉サービス事業所の開設をお考えの方へ
就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービス事業所を開設したいけれど、何から準備を始めればよいのか分からない。そんなお悩みはありませんか?
障害福祉サービス事業所を開設するには、原則として指定権者による指定を受ける必要があります。
指定申請では、申請書類を作成するだけでなく、人員配置や設備、運営体制などが法令上の基準を満たしているかを確認しなければなりません。物件の選定や職員の確保など、開業準備と並行して進める作業も多くあります。
おばた行政書士事務所では、障害福祉サービス事業所の新規指定申請をサポートしています。
就労継続支援A型・B型の指定申請をはじめ、開業後の各種届出や事業所運営に関する書類作成にも対応しています。
このようなお悩みはありませんか?
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障害福祉サービスの指定申請には、人員・設備・運営に関するさまざまな基準があります。
準備を進めてから問題が分かることもあるため、物件の契約や職員の採用などを行う前に、必要な要件を確認しておくことが大切です。
当事務所では、事業の内容や開業予定時期などをお伺いし、必要な手続きについてご案内しています。
障害福祉サービス指定申請のサポート内容
1.指定基準の確認
予定している障害福祉サービスの種類に応じて、人員・設備・運営に関する指定基準を確認します。
特に、人員配置や事業所の設備については、サービスごとに求められる基準が異なります。
開業予定の事業所の状況を確認しながら、申請に向けて必要な事項を整理します。
2.指定申請書類の作成・提出
指定申請書、付表、従業者の勤務形態一覧表など、申請に必要な書類の作成をサポートします。
必要書類はサービスの種類や申請先によって異なるため、該当する指定権者の取扱いを確認しながら進めます。
3.行政機関との連絡・調整
申請書類に関する確認や補正への対応など、指定申請に伴う行政機関との連絡・調整を行います。
ただし、事業者ご本人による説明や判断、対応が必要な事項については、ご協力をお願いする場合があります。
4.開業までのスケジュールの確認
希望する開業時期に向けて、申請期限や準備すべき書類などを確認します。
なお、指定を受けるためには所定の審査を経る必要があり、書類の不備や指定基準への適合状況などによっては、希望する時期に開業できない場合もあります。
開業後の各種手続きにも対応しています
障害福祉サービス事業所では、指定を受けた後もさまざまな手続きや書類の整備が必要になります。
例えば、管理者やサービス管理責任者の変更、加算に関する届出、指定更新などです。
また、事業所の運営に伴い、事業継続計画(BCP)や各種マニュアルなどの整備が必要となる場合もあります。
当事務所では、新規指定申請だけでなく、次の業務にも対応しています。
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業務内容によっては、新規指定申請とは別途ご契約が必要になります。
ご依頼から指定申請までの流れ
1.お問い合わせ・ご相談
開設を予定しているサービスの種類、事業所の所在地、希望する開業時期、現在の準備状況などをお伺いします。
2.申請内容・指定基準の確認
予定している事業所の設備や人員体制などを確認し、必要な準備や申請手続きを整理します。
3.お見積り・ご契約
ご依頼いただく業務の範囲と報酬をご案内します。内容をご確認いただいたうえで、ご契約となります。
4.申請書類の作成・提出
必要な資料をご準備いただき、当事務所で申請書類を作成します。書類の確認後、指定権者への提出などを進めます。
5.審査・指定
申請後は指定権者による審査が行われます。審査の結果、基準を満たしていると認められた場合に指定を受けることができます。

料金のご案内
当事務所の主な報酬は次のとおりです。
| サポート内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 新規指定申請 | 330,000円~ |
| 給付費請求サポート | 月額33,000円~ |
| 運営サポート | 月額55,000円~ |
| メール・LINE何でも相談サービス | 月額22,000円 |
| BCP作成代行 | 33,000円(1事業所につき) |
| 処遇改善計画書作成 | 55,000円 |
| 処遇改善実績報告書作成 | 55,000円 |
※メールで・LINE何でも相談サービスは、障害福祉サービス事業所の運営に関するご相談にメールで対応するサービスです。書類作成や申請・届出の代行などは別途料金が発生します。
※処遇改善計画書・実績報告書については、開設1年未満の事業所はそれぞれ33,000円(税込)です。
※サービスの種類や業務内容によって料金が異なる場合があります。申請手数料などの実費が発生する場合は、別途ご案内します。
※上記は主な料金です。ご依頼いただく業務範囲を確認したうえで、お見積りいたします。
対応地域
静岡県を中心に、県外についても内容により対応しています。
障害福祉サービスの指定申請は、事業所の所在地や指定権者によって手続きや必要書類が異なる場合があります。
対応の可否については、開設予定地やサービスの種類を確認したうえでご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
障害福祉サービスの指定申請はおばた行政書士事務所へ
当事務所では、障害福祉サービス事業所の新規指定申請から、開業後の各種届出、書類作成、継続的な運営支援まで取り扱っています。
指定申請には多くの書類が必要ですが、それ以上に重要なのは、事業所の人員・設備・運営体制が求められる基準を満たしていることです。
行政書士として申請手続きをサポートするとともに、開業後に必要となる届出や書類についてもご相談いただけます。
就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービス事業所の開設をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の際は、開設予定地、サービスの種類、希望する開業時期、現在の準備状況などをお知らせいただくと、ご案内がスムーズです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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