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遺言書作成のメリット【静岡県の行政書士が解説】

遺言書を書くメリットってあるのでしょうか。今回は遺言書を書くメリットについて解説します。

遺書と遺言書は違います。

 

遺書は、自殺を考えている人や、死ぬかもしれない戦乱の地におもむく人などが、心情を書き残す文書のことです。読んだ人の心に響く何か響くかもしれませんが、法律的には何の効力もありません。

 

遺言書は、いつ来るか分からない自分の万一の場合に備えて、血縁者の身分関係や財産の分け方について、民法の決まりに基づいて作成するものです。

もちろん、遺言を書いたから死ぬというわけではありません。むしろ、いつ自分が死んでも、あとに残された家族が平穏に暮らせるようにあらかじめ準備することによって、自分も安心して暮らせるようになりむしろ長生きできるかもしれません。

 

特に遺言が必要な3つの例

①家業の実態や家族の実情に合わせて、合理的な配分をしておきたい

「会社の後継者に会社の株式を多く配分したい」「農地がバラバラにならないように家業を守りたい」「同居している子どもに家を継いでもらいたい」「病弱な子どもが心配だから生活設計をしておきたい」「ずっと介護をしてくれていている長女に財産を多く与えたい」などです。

②相続権のない人にも、遺産を分配したい

「お世話になっている息子のお嫁さん、娘のお婿さんに遺産をあげたい」「かわいい孫に遺産をあげたい」「内縁の妻に遺産をあげたい」「夫の相続の際、相続を放棄してくれた先妻の子に遺産をあげたい」などです。

③遺産を世の中のために役立てたい

「遺産を寄付して、地域の福祉向上に役立てたい」「遺産を〇〇団体に寄付して今後の活動に役立てて欲しい」などです。

 

遺言書を作成する2つのメリット

①相続手続の負担が大幅に軽減できる

遺言書がない場合、「相続人調査」「相続財産調査」「遺産分割協議」「遺産名義変更」等の多くの手続をする必要があります。しかし、遺言書がある場合、遺言執行者による「遺言執行手続き」が可能なため、円滑に相続手続きを完了できます。ただし、あくまでも「きちんとした」遺言書が作成されていることが条件です。

②遺産分割協議が不要で、円満な相続が実現できる

遺言書を作成しておくことの最大のメリット…「遺産分割協議」を経ずに相続手続を完了できることです。相続で揉める多くの原因は「遺産分割協議」が相続人全員の合意によってのみ成立するので、なかなかまとまらないことが挙げられます。

遺言書を作成することによって財産の所有者が自らの意思と責任において、財産の行き先を決めることができ円満相続の実現が可能になるのです。

 

しかし、一方、遺言書を作成したことによるデメリットも考えられます。

①自筆証書遺言の記載内容の表記が曖昧で、逆に揉めてしまう

②生前に遺言書を書いたことが家族に見つかってしまい家族関係が悪化してしまう。

このようなデメリットもあるので、遺言書を書く際には厳格な書式や適切な管理をすることが大切です。

このデメリットを少しでも回避するためには公正証書遺言がおススメです。

 

 公正証書遺言とは遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成するものです。
なお、民法では、「証人二人以上」と定められていますが、公証実務では、証人が3名以上になることはなく、証人2名で公正証書遺言が作成されます。
遺言者にとって、その意向に沿った最善と思われる遺言書を作成することができます。費用は自筆証書遺言よりはかかりますが、原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれも全くありません。

 

 

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