ちょっと役立つコラム

障害福祉サービス事業開始の手続きの流れ【静岡県を例にわかりやすく解説】

障害福祉サービス事業を始めるときの手続きの流れについて解説します。

 

障害福祉サービスとは、居宅介護、療養介護、短期介護など障害者総合支援法の規定に従って提供されるサービスのことを総称です。

 

障害福祉サービスを提供する事業者となるためには、サービス事業者としての要件を満たした上で、都道県知事(または政令指定都市や中核市の長)の指定を受けなければなりません。また、指定を受けた事業者は、6年ごとに更新の手続きが必要です。指定を受けた事業者は指定障害福祉サービス事業者となります。

 

事業者が障害福祉サービスの提供を始めるためには…

サービスの管理者等を配置する

必要な設備や備品を備える

運営規程を定める

など…人員・設備・運営に関する基準等を満たした上で、都道府県知事などに申請しなければなりません。

 

ただし、いきなりの申請ではなく、事前に都道府県等の担当部署に相談するのが一般的です。 相談をし、指定申請書などの必要書類を提出すると、審査が行われます。

審査の結果、問題がないと判断されれば、指定を受けることができます。一方問題があると判断された場合には、申請は却下され、指定は受けられないという結果になります。

 

静岡県の場合、一般的な指定申請の手続き(スケジュール)は次のとおりです。

 

1.事前協議・相談(指定月の数カ月前)

※必須ではありません。なお、質問等は電子問い合わせフォームよりお問い合わせが可能です。

2.指定申請(障害者)(障害児)(指定月の前々月末まで)

3.審査(指定月の前月)

4.指定・提供開始

 

詳しくはこちらをご参照下さい

事業所の新規開設の手続き|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

申請の内容が法令に定められた基準を満たしていれば指定障害福祉サービス事業者として認められますが、事業所で従事する人の知識が不足や適正な福祉サービス事業の運営ができないという場合には、指定障害福祉サービス事業者として認定されません。

 

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