ちょっと役立つコラム

障害者のための相談機関(静岡県の例)

障害に関して分からないことがあった場合、まずは相談機関に相談することをお勧めします。

ここではおもな相談機関について解説します。

 

福祉事務所

都道府県や市に設置されています。

福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定められた事務を行う社会福祉行政機関のことです。

なお、静岡県の社会福祉事務所の詳細はこちらをご参照下さい

事務所一覧|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

地域活動支援センター

障害をもつ人の生活相談や地域交流の機会を提供している市町村の施設です。

 

なお、三島市、函南町の方はこちらをご参照下さい

心身に障がいのある方の各種相談に応じます|三島市 (city.mishima.shizuoka.jp)

函南町まるごとサポート事業(重層的支援体制整備事業) 函南町ホームページ (town.kannami.shizuoka.jp)

 

児童相談所

18歳未満の者が対象です。児童福祉法にもとづき各都道府県に設置されています。

児童の肢体不自由、視覚聴覚障害、重症心身障害、知的障害、自閉症などの障害に関する相談を受けることができます。

 

静岡県の方はこちらをご参照下さい。

静岡県内の児童相談所|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

ボランティア相談員

民生委員法に基づく民生委員(市町村ごとに配置されている、地域住民への支援・相談への対応・個別訪問など、地域住民のための活動を行う者のこと)、児童福祉法に基づく児童委員と呼ばれる地域ボランティア制度があります。

 

ハローワーク

障害者向けの求人を確保し、就職希望の障害者の求人登録を行い、職業相談、職業紹介、職の適応指導を行います。

 

 

悩んだらまずは、各々の相談機関に相談してみましょう。

 

 

 

 

おばた行政書士事務所へのお問い合わせはこちらから

 

 

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