ちょっと役立つコラム

障害者差別解消法のかんたんポイント解説

障害者差別解消法の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。

この法律の目的は、すべての国民が障害の有無によって差別されることがない社会や、各々がお互いに人格や個性を尊重しあえる社会を実現させることです。

対象となる障害者は障害者手帳を持っている人に限らず、心や体のはたらきに障害がある人で、社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人です。また、対象となる事業者は会社やお店の他、ボランティア活動をするグループなども含まれます。

障害者の福祉について基本的な理念を定めている「障害者基本法」は、障害があることを理由とした差別行為の禁止や、社会的障壁となっている事項の除去が怠られることにより障害者の権利侵害が生じないよう配慮することなどを求めています。

この基本的な理念を達成するために、行政機関や事業者の義務を具体的に定めた法律が障害者差別解消法です。

 

【国や地方公共団体・事業者に対する差別を解消するための措置】

①不当な差別的取り扱いの禁止

正当な理由もなく障害があることを理由に、飲食店などの入店を拒否することや、医療サービスなどの各種機械の提供を拒否する等…障害者の権利・利益の侵害はしてはいけません。もし、正当な理由があるのであれば障害のある方にその理由を説明し、理解を得るよう努めましょう。

 

②合理的配慮の提供の義務

障害者の利用を想定して建築物をバリアフリー化するなど、障害者が利用しやすいように環境を整備すること等です。障害のある方から社会の中にあるバリアを除く意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

もし、事業者に重すぎる負担がある場合は障害のある方に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別の提案をする等を含めて話し合い、理解を得るよう努めましょう。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 – 内閣府 (cao.go.jp)

 

【差別の解消に向けた支援措置】

①相談・紛争防止などの体制の整備

②障害者差別解消支援地域協議会における連携

③啓発活動

④差別解消に向けた情報の収集・整理・提供

 

詳しくはこちらをご参照ください。

障害を理由とする差別の解消の推進 – 内閣府 (cao.go.jp)

 

 

 

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