ちょっと役立つコラム

BCMとは何か?【静岡県の行政書士が解説】

これまでBCPについての解説を行ってきましたが、今回はBCPに関連する用語…BCMについて解説します。

では、BCMとはなんでしょうか?
BCMとは、Business Continuity Managementの略称です。

BCPを経営方針の一環として企業活動に浸透させ、それを目的として運用していく事業継続マネジメント手法です。 BCMは、災害から事業を守るための事前対策だけでなく、万が一大きな被害にあった場合、どのように素早く復旧するかを考えるのを目的としています。

BCMは一般的にはリスクマネジメントのPDCAサイクルを実践していくことだと言われています。

なんだかアルファベットばかりで頭が混乱しそうですが…もう少しお付き合い下さい。

PDCAとは…Plan(計画) Do(実行) Check(評価) Action(改善)の頭文字を取ったものです。

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルを繰り返し行うことで、継続的な業務の改善を促す技法のことです。

 

ただし、ここでは以下2つの作業を反復しておこなうBCMについて解説します。

 

①BCPの教育・訓練

企業の教育や訓練といえば外部講師や社内講師がいて座って講義を受けるイメージがありますが、この訓練は違います。BCMは社員の一人ひとりが実践的に関わらないといけないのです。

・社内で実践できること

・手間や時間がかからないこと

・効果を確認できること

 

訓練内容は管理者層向けと一般社員向けの2種類用意します。

 

②BCPのメンテナンス

BCP本編と添付資料(とくに重要経営資源や関係先リストなど)は、時間の経過とともに内容が古くなるため、定期的、または必要に応じて随時見直しを行い、常に最新の状態で維持することが大切です。

BCPのメンテナンスは「定期チェックと更新」、「随時更新」の2つに分けることができます。

定期チェックと更新

・年一回実施、基本方針や目標復旧時間、リスク対策などの確認

・リスク対策の実施状況の確認

・小規模で緊急を要しない内容の改訂はこの定期更新でまとめておく

随時更新

・事業環境の変化や重要業務の大幅な変更

・BCPチームの構成や担当者の変更

・その他BCPの方針転換や規程の改訂

・変更内容の重要度に応じて影響度調査やリスク評価を実施

 

以上の2つを繰り返し、定着できるように実践していくことが大切です。

 

令和6年度から、障害福祉サービス事業所に対してBCPの作成が義務付けられることになっています。

 

 

BCPについてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照下さい。

4.BCP(業務継続計画) (wam.go.jp)

 

 

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

 

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。

まずはお気軽にご連絡ください。

おばた行政書士事務所へのお問い合わせはこちらから

 

 

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る