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障害者総合支援法のサービス対象者について【静岡県の行政書士が解説】

障害者総合支援法のサービス対象者はどのように規定されているのでしょうか。

今回は、今までの法律と比較しながら障害者総合支援法について解説します。

障害者自立支援法は、2006年に施行された法律で、障害者の自立支援を目的としています。障害者自立支援法の対象は、「身体障害者(障害児含む)」「知的障害者」「精神障害者(発達障害者を含む)」とされていました。

一方、障害者総合支援法は、2013年に改正された法律で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援することを目的としています。障害者総合支援法では、「障害者」に、治療方法が確立されていない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定められるもの(難病)による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者で18歳以上の者を加えました。

 

障害者総合支援法には、障害者自立支援法にはない特徴があります。

また、障害者総合支援法では、障害者の基本的人権を尊重して、障害の有無に関係なく、すべての国民が共に生きる社会を目指すことが明記されています。

 

障害者総合支援法が施行されました |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

この法律は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

 

(目的)

第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

 

 

つまり、障害者総合支援法は障害の種類は問わず、共通の制度のもとで支援を行うということです。

このように障害者に対する法の適用範囲が広がり、すべての国民が暮らしやすい社会が実現すると良いですね。

 

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