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障害者虐待防止法について【静岡県の行政書士が解説】

障害者虐待防止法について解説します。

障害者虐待防止法は、障害者が養護者、障害者福祉施設従事者、使用者などによる虐待を受けないようにするための法律です。

この法律は、障害者の尊厳を害する虐待を防止し、障害者の権利と利益を擁護することを目的としています。

 

具体的には、障害者虐待防止法では以下のような規定が含まれています。

①虐待の禁止: 障害者に対する虐待を禁止します。

②責務の課題: 国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者、使用者などに障害者虐待の防止等の責務を課します。

③通報義務: 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対して通報義務を課します。

 

この法律は、平成23年に制定され、令和4年に改正されました。障害者虐待を発見した場合は、市町村に通報する義務があります。市町村は、障害者の保護や養護者の支援を行うほか、障害者福祉施設や使用者に対しても、虐待の防止や是正を求めることができます。

(定義)

第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者をいう。

2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。

 

障害者虐待防止法は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止し、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めた法律です。

 

この法律の主な特徴

1.目的

障害者の虐待防止、国等の責務、障害者や養護者への支援措置などを定め、障害者の権利利益を擁護することを目的としています⁴.

2.障害者虐待の定義

養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、および使用者による障害者虐待を指します。

3.通報義務

障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対して通報義務を課しています。

4.養護者への支援:

養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、必要な人材の確保と資質向上が促進されています。

 

この法律は、障害者虐待の防止と障害者の権利利益の擁護を目的としています。障害者の尊厳を害する虐待を防止し、養護者の負担を軽減するために重要な法律となっています。

 

ここで障害者の虐待にどのようなものかあるのしょうか?通報するにしてもそれが虐待であるかの判断は難しいかもしれせん。

障害者虐待にはさまざまな種類があります。

 

1.身体的虐待

障害者の身体に外傷を与える暴行や拘束など。

2.性的虐待

障害者に対するわいせつな行為や強制的な性的行為。

3.心理的虐待

著しい暴言、拒絶的な対応、差別的な言動などにより、障害者に心理的外傷を与える行為。

4.ネグレクト(放棄・放置)

障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる放棄や放置。

5.経済的虐待

障害者の財産を不当に処分したり、不当に利益を得る行為。

 

これらの虐待行為は、障害者の尊厳を害し、自立や社会参加を妨げるものであり、法的に厳しく取り締まられています。

障害者への虐待は絶対にあってはならないものです。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

障害者虐待防止法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

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