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障害者差別解消法とは【静岡県の行政書士が解説】

今回は障害者差別解消法について解説します。

障害者差別解消法は、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、ともに生きる社会を目指す法律です。この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。この法律は、2006年4月1日に施行されました。

(差別の禁止)

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする

 

障害者基本法改正によりこの条文が具体化された法律が障害者差別解消法です。

 

 

障害者差別解消法によってどのような支援が受けられるのか?

 

障害者差別解消法によって、障害のある人々が平等な権利と機会を享受できるように、さまざまな支援が提供されています。

 

  1. 雇用支援: 障害者雇用の促進や、障害者が職場で適切な支援を受けられるようにするための措置があります。雇用機会の均等な提供や、職場環境の適応などが含まれます。

 

  1. 教育支援: 障害のある人々が教育を受ける機会を平等に享受できるように、特別な教育プログラムやアクセスの改善が行われています。

 

  1. アクセシビリティの向上: 公共施設や交通機関、情報通信技術などのアクセシビリティを向上させるための規定があります。バリアフリーな環境を整備することで、障害者の社会参加を促進しています。

 

  1. 差別の防止と救済: 障害を理由とする差別行為を防止し、被害者が救済を受けられるようにするための措置が含まれています。差別的な取り扱いに対する救済手続きが設けられています。

 

これらの支援は、障害者の権利を保護し、社会的包摂を促進するために重要です。

 

障害者差別解消法によってどのような救済が受けられるのか?

 

障害者差別解消法に基づく救済は、障害のある人々が平等な権利と機会を享受できるように、さまざまな措置が講じられています。

 

  1. 不当な差別的取扱いの禁止: 障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。例えば、障害のある人が財やサービスの提供を拒否されたり、場所や時間帯を制限されたりすることは許されません。

 

  1. 合理的配慮の提供: 障害のある人からの要望に対して、負担が重すぎない範囲で合理的配慮を提供することが求められています。具体的な例として、物理的環境への配慮や意思疎通の支援、ルールの柔軟な変更などがあります。

 

  1. 相談窓口の設置: 運用が始まった障害者差別に関する国の相談窓口「つなぐ窓口」を通じて、被害者が相談や救済を求めることができます。

 

  1. 行政機関からの指導や勧告: 事業者が法に反する行為を繰り返す場合、国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、勧告を受けたりすることがあります。

 

これらの救済は、障害者の権利を保護し、社会的包摂を促進するために重要です。

 

合理的配慮の提供とは何か?

障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供は、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が必要とされることを意味します。この法律は、障害者が平等な権利と機会を享受できるように、事業者による障害のある人への合理的配慮を義務付けています。

 

具体的には、以下のポイントが含まれています。

 

  1. 雇用環境: 障害者雇用の促進や、職場での適切な支援の提供が求められます。例えば、障害者が円滑に業務を遂行できるような職場環境の整備や、適切なアシスト技術の提供などです。

 

  1. 教育機会: 障害のある人々が教育を受ける機会を平等に享受できるように、特別な教育プログラムやアクセスの改善が行われています。

 

  1. アクセシビリティの向上: 公共施設や交通機関、情報通信技術などのアクセシビリティを向上させるための規定があります。バリアフリーな環境を整備することで、障害者の社会参加を促進しています。

 

  1. 差別の防止と救済: 障害を理由とする差別行為を防止し、被害者が救済を受けられるようにするための措置が含まれています。差別的な取り扱いに対する救済手続きが設けられています。

 

このような合理的配慮の提供は、障害者の権利を保護し、社会的包摂を促進するために重要です。

 

 

障害者差別解消法は日本以外の国でも施行されている場合があります。ただし、各国の法律や名称は異なることに注意してください。

 

例えば、アメリカ合衆国では、アメリカ合衆国障害者差別法(Americans with Disabilities Act, ADA)が障害者の権利を保護し、差別を解消するために制定されています。ADAは、雇用、公共施設、交通機関、教育などの分野で障害者の平等な権利を促進しています。

 

他の国々でも、同様の法律や規定が存在することがありますが、具体的な法令名や内容は国ごとに異なります。障害者の権利を保護し、社会的包摂を促進するために、各国がさまざまな法的措置を講じています。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

障害を理由とする差別の解消の推進 – 内閣府 (cao.go.jp)

 

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