ちょっと役立つコラム

障害福祉サービス指定を受けるための要件とは

障害福祉サービス指定を受けるためには要件をクリアしなければなりません。

この指定は、事業の種類、そして事業者ごとに行われます。

指定事業者になるためには、次の4つの要件を満たすことが必要です。

 

1.申請者が法人格を有していること

法人格があれば、株式会社でも合同会社でも、一般社団法人・NPO法人でも種類はなんでも良いです。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分の設立したい事業の種類、設立する地域に合わせて選びましょう。

 

2.事業所の従業者の知識・技術、人員が省令で定める基準を満たしていること

障害福祉サービス等を提供する事業者が多様化し、一部のサービスに参入する事業者が急増する中で、これまでの取組における課題への対応も含め、サービスの質の確保・向上の更なる徹底及び支援内容の適正化を図る必要があります。

 

静岡県の場合はこちらをご参照下さい

障害福祉サービス等の基準条例等|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

静岡県例規集 (legal-square.com)

 

3.法律や指針で定める基準に従って適正な事業の運営ができること

 

4.法律上の欠格事項(指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正な行為や著しく不当な行為をした者など)に該当しないこと

 

 

なお、静岡県内(政令市を除く)で障害福祉サービス等の提供をするためには、県知事による指定を受ける必要があります。

指定を受ける際には、サービスを提供する上で守るべき2種類の基準を順守している必要があります。

1.社会福祉事業や児童福祉施設の要件を満たすための最低基準

2.最低限度のサービス内容や提供方法を定めた指定基準

 

詳しくはこちらをご参照下さい

事業所の新規開設の手続き|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

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