ちょっと役立つコラム

旅館業法とは…【静岡県の行政書士が解説】

民泊、ホテル、グランピング施設…何か宿泊施設を開業したいと考えたとき、知っておかなければいけない法律…それが旅館業法です。

今回は旅館業法について簡単に解説します。

旅館業法とは、旅館業の適正な運営を確保し、宿泊者の多様なニーズに対応したサービスを促進することを目的とする法律です。

 

この法律は、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者の利便性などの観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、感染防止対策や迷惑客に対する対応について意見が寄せられました。

そこで、2023年12月13日に改正がありました。

 

2023年12月13日に施行された旅館業法改正の主なポイントは4つです。

 

1.宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができるようになりました。

例えば、不当な割引や過剰なサービスの要求、長時間にわたる不当な要求などが該当します。

 

2.感染防止対策の充実

特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対して感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。

既存の宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」に明確化されました。

 

3.差別防止の更なる徹底

営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

宿泊拒否の場合には、客観的な事実に基づいて判断し、理由を丁寧に説明することが求められています。

 

4.事業譲渡に係る手続の整備

事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継できるようになりました。

 

これらの改正により、宿泊施設はより適切なサービスを提供し、宿泊者の安全と利便性を向上させることが期待されています。

 

 

ここで参考までにどのような宿泊施設があるのかご紹介します。

日本国内にはさまざまなタイプの宿泊施設があります。主な種類と特徴です。

1.ホテル

洋室をメインとする大型の宿泊施設です。シティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテルなどがあります。近年ではカプセルホテルも人気で、女性向けのホテルも増えています。

 

2.旅館

和風の宿泊施設を指します。夕食と朝食が付く1泊2食が基本で、大浴場やカラオケラウンジなどがあります。仲居さんや女将さんのサービスが特徴です。

 

3.民宿

家族経営のこぢんまりとしたお宿が多いです。食事は家庭料理がメインで、アットホームな雰囲気が魅力です。

 

4.ゲストハウス

お値打ちに宿泊できる施設で、ドミトリーが基本です。宿泊者同士で交流が楽しめることが特徴です。

 

5.ホステル

格安で泊まれる宿泊施設で、ドミトリーが基本です。ラウンジで交流できる場所があります。

 

6.ユースホステル

バックパッカー向けの安宿で、世界各国にあります。ホテルのようなアメニティは揃っていないが、お値打ちに快適に宿泊できます。

 

7.国民宿舎、休暇村

自然豊かな場所にある公共のお宿です。国民保養温泉地にも施設があり、温泉旅行を楽しめます。

【番外編】

キャンプ

アウトドアを満喫するならキャンプがおすすめです。キャンプ場にはさまざまな施設があります。

グランピング

キャンプのアウトドア感を楽しみつつ、ホテルのように快適に過ごせる宿泊スタイルです。

 

 

主な施設をご紹介させていただきました。

宿泊施設を開業するためには旅館業許可の申請手続きが必要となります。

許可を取らずに営業を開始すると無許可営業になってしまいます。

 

おばた行政書士事務所では旅館業許可申請のサポートを行っています。

まずはお気軽にご相談下さい。

 

おばた行政書士事務所へのお問い合わせはこちらから

 

 

 

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