ちょっと役立つコラム

温泉法とは何か?【静岡県の行政書士が解説】

旅館や日帰り温泉施設を開設したいと思った時、温泉許可申請が必要となります。

その温泉許可申請の根拠法となるのが温泉法です。

今回は温泉法について簡単に解説します。

温泉法は、温泉の保護と適正な利用に関する規定を定めています。

1.温泉の定義と保護

温泉は、地中から湧き出る温水、鉱水、水蒸気、およびその他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)を指します。

温泉の掘削や増掘、動力装置の設置には都道府県知事の許可が必要です。

温泉源の保護措置や採取制限命令も行われます。

2.温泉の利用

温泉を公共の浴用や飲用に供する場合、都道府県知事の許可が必要です。

利用施設では温泉の成分や禁忌症などを掲示する必要があります。

掲示場所もしっかり決めておかなければいけません。

3.国民保養温泉地の指定

環境大臣は、温泉の公共的利用増進のための地域を指定することができます。

温泉の採取に伴う災害を防止し、温泉の利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、1948年に制定されました。

近年の改正では、温泉偽装問題に対応するため、温泉を公共の浴用または飲用に供する者に対して、10年ごとに温泉分析書の提出を義務付けています。

東京都渋谷区の松濤温泉シエスパでの爆発事故を受けて、可燃性天然ガスによる災害を防止するための許可基準の見直しや許可制度の創設も行われました。

温泉法は、温泉を守り、適切に利用するための重要な法律です。

 

もし、温泉法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか?

1.土地の掘削の許可違反

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに掘削を行った場合、1年以下の懲役または1万円以下の罰金が科されます。

2.温泉成分の再分析義務違反

温泉施設は10年ごとに温泉成分を再分析する義務があります。

再分析を怠った場合、看板を掲げることができなくなります。

3.その他の違反

その他、温泉法の規定に違反した場合、罰金が科されます。

これらの罰則は、温泉の保護と適正な利用を促進し、公共の福祉を守るために設けられています。

詳しくはこちらをご参照下さい

温泉法の概要 [温泉の保護と利用] (env.go.jp)

温泉法 | e-Gov法令検索

 

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