ちょっと役立つコラム

障害者総合支援法の支援にはどのようなものがあるのか?【静岡県の行政書士が解説】

障害者総合支援法の支援は大きく2つに分けられます。

①自立支援給付(利用者への個別の給付)

②地域生活支援事業(市町村が行っている)

今回はこの2つの支援について簡単に解説します。

障害者総合支援法(市町村等の責務)第二条

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

 

①自立支援給付

自立支援給付とは、障害者総合支援法で定義された福祉サービスを受ける権利のことです。

市町村によって障害者等に提供されるサービスに関して支給される給付になります。

障害福祉サービスには、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

詳しくはこちらをご参照下さい。

障害福祉サービスの内容 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

②地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害者や障害児の日常生活や社会生活を営むことができるよう、市町村等が計画的に実施する事業です。地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施され、統合補助金や促進補助金などの補助金が受けられます。

 

具体的には、移動支援事業、日常生活用具給付等事業、意思疎通支援事業、相談支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、日中一時支援などがあります。

詳しくはこちらをご参照下さい。

地域生活支援事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

自立支援給付と地域生活支援事業の違いとは??

自立支援給付と地域生活支援事業は、障害者総合支援法で定義された福祉サービスを受ける権利のことです。

市町村によって障害者等に提供されるサービスに関して支給される給付になります。

 

自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、相談支援、自立支援医療、補装具が含まれます。

一方、地域生活支援事業は、障害者や障害児の日常生活や社会生活を営むことができるよう、市町村等が計画的に実施する事業です。

 

地域生活支援事業には、移動支援事業、日常生活用具給付等事業、意思疎通支援事業、相談支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、日中一時支援などがあります。

 

 

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