ちょっと役立つコラム

障害者総合支援法の改正について【静岡県の行政書士が解説】

障害者総合支援法等が2023年12月16日に改正され、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、以下のような措置が講じられました。

今回は障害者総合支援法の改正のポイント6つについて解説します。

1.障害者等の地域生活の支援体制の充実

① 共同生活援助(グループホーム)の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。

②都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に    応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

 

2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進

① 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10 時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

 

3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備

①市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。

② 精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道府県等に通報する仕組みを整備する。

 

4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化

 

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。

② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の

連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

 

5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

 

6.その他【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。

② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。

 

障害者総合支援法等の改正について(厚生労働省)

 

 

まずはお気軽にご連絡ください。

おばた行政書士事務所へのお問い合わせはこちらから

 

関連記事

ページ上部へ戻る