ちょっと役立つコラム

障害福祉サービス事業者になるための基準(指定基準と最低基準)

事業者が指定を受けるために必要とされる基準には、「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(一般的に指定基準と言われています)、「障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」(一般的に最低基準と呼ばれています)などがあります。

指定基準には、サービス提供の主体となる事業者が遵守すべき様々な事項が定められています。事業者がこれらの基準に従ってサービスを提供することにより、障害福祉サービスの質が一定以上確保されることになります。

重要事項に関する書面や領収証等の交付など、適切な事務処理が行われるための基準も定められています。

 

また、最低基準には施設の規模や施設全体の建築構造、職員の資格など、一定のサービスについて、適正な事業運営がされるために必要とされる基準(直接的に支援に関わらない部分についての基準)などについても定められています。

 

静岡県の場合はこちらをご参照下さい

事業所の新規開設の手続き|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

指定基準やサービス基準で設定されている内容はサービスごとに異なっています。

 

 

事業の開設当初に過度の費用の負担がかかることを避け、また、地域間の不公平にならないように、事務所などの直接サービスの実施に関わらない場所については、明文上の規定はされず、居室の面積や規程のサービスの質を維持する必要最小限でよいとされています。

 

なぜなら、事業者の新規参入を促し、従来の基準では必要な面積が確保できなかった地域でもサービスを提供できるようにするためです。

地域によっては空き教室や空き店舗、空き家などを有効利用して地域の活性化につなげることもできるでしょう。

 

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