ちょっと役立つコラム

BCPとは何か?【静岡県の行政書士が解説】

BCPとは何でしょうか?聞いたことある方はどれぐらいいるのでしょうか?

ちなみに私は行政書士なってから知りました。お恥ずかしい話ですが…

BCP(ビー・シー・ピー)とは Business Continuity Plan の略称で、「業務継続計画」などと訳されます。

令和6年度から、障害福祉サービス事業所に対してBCPの作成が義務付けられることになりました。

障害者施設・事業所においては、地震や風水害などの自然災害時、新型コロナウイルスなど感染症のまん延下にあっても、入所者や利用者への障害福祉サービス事業を継続して提供していく必要があります。そのためには、業務の継続に必要な計画をあらかじめ定めておくことが求められています。

 

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、すべての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定することや、その内容を従業者に周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが義務付けられました。(経過措置として令和6年3月31日までの期間が設けられています。)

 

なぜ、障害福祉サービス事業者にBCPが必要なのでしょうか。

障害福祉サービスは、利用者、家族等の生活を支える上で欠かせないものです。

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、障害福祉サービス事業者においては、流行時のさまざまな制限下であっても適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが必須です。感染症の流行に備え、障害福祉サービスの業務継続のために平時から準備・検討しておくべきことや、発生時の対応などをまとめたBCP(業務継続計画)の作成が重要なのです。

 

障害福祉サービスを中断させない、そして中断した場合は、速やかに復旧させることができるようにBCPを策定します。では速やかに復旧させるためにはどうすれば良いでしょうか。

 

①感染症の流行時でも、障害福祉サービスを中断させないためには、障害福祉サービスの提供に必要な資源の確保が重要です。

②障害福祉サービスを提供するために必要な資源として、職員、そして防護具・消毒液等備蓄品などがあります。

③障害福祉サービスが中断してしまった場合は、障害福祉サービス提供に必要な資源を補って、速やかに復旧させます。

④職員が不足した場合は、それを補うとともに重要業務に優先して取り組みます。

 

BCP(業務継続計画)は感染症の流行・自然災害が起こる前の段階がとても重要です。

平常時にこそ準備を進めましょう。

 

 

詳しくはこちらをご参照下さい

障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修動画|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

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