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身体障害者福祉法の内部障害について【静岡県の行政書士が解説】

身体障害者福祉法の内部障害とは何でしょうか。今回は身体障害者福祉法の内部障害について解説します。

 

「身体障害者福祉法」によると、内部障害とは、見た目に分からない内臓に関連する「内部の障害」によって体の機能が低下している状態を指します。

内部障害の分類は以下の7つです。

  1. 心機能障害
  2. 腎臓機能障害
  3. 呼吸器機能障害
  4. 肝臓機能障害
  5. 膀胱・直腸機能障害
  6. 小腸機能障害
  7. ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害

 

 

内部障害の等級は、病状によって異なります。身体障害者手帳を持っている場合、内部障害の等級によって、医療費助成制度や公共サービスの割引などが受けられる場合があります。

身体障害者法の別表に規定されています。

 

別表(第四条、第十五条、第十六条関係)

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの

1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの

2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの

3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの

4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの

2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの

3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの

4 平衡機能の著しい障害

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失

2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの

四 次に掲げる肢体不自由

1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

4 両下肢のすべての指を欠くもの

5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの

6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

 

内部障害は、体の内部に障害があることを指します。

外見からは分からないため、周囲の人々に理解してもらいにくい障害です。 内部障害を持つ人々に思いやりのある支援を提供するためには、3つのポイントがあります。

 

1.配慮: 内部障害を持つ人々に対して、配慮を示すことが大切です。

例えば、混雑した場所での優先席の利用や、必要に応じた支援の提供などが挙げられます。

2.理解: 内部障害についての理解を深めることが重要です。

内部障害についての情報を収集し、正確な知識を持つことが大切です。

3.コミュニケーション: 内部障害を持つ人々とのコミュニケーションを大切にしましょう。

相手の状況を理解し、適切な言葉で接することが大切です。

 

以上のポイントを参考に、内部障害を持つ人々に思いやりのある支援を提供していけると良いですね。

内部障害者をサポートし、健康で幸福な生活を送ることができるよう、私たち一人ひとりが貢献できることが何よりも大切なことです。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

身体障害者福祉法(◆昭和24年12月26日法律第283号) (mhlw.go.jp)

 

 

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