ちょっと役立つコラム
11.102023
散骨の合法性と注意点について知っておこう【静岡県の行政書士が解説】
自分が亡くなった時、自分の骨はお墓ではなく散骨して欲しい…そんな願いは叶えられるのでしょうか?
とくに海や山が好きな人に散骨を希望する方が多いようです。私の散骨のイメージは「世界の中心で愛を叫ぶ」のイメージですが…
散骨とは、埋葬や納骨をせず粉骨(ふんこつ)した遺骨を海や山に撒く供養方法です。
散骨は違法ではないかと思われますが、日本には散骨に関する規制や法律は存在しません。そのため、「節度をもったお別れの儀式」であれば罪に問われることはないと思われます。ただし、遺骨をそのまま撒くことは禁じられているので、必ず粉骨(骨を粉末状にする)をしましょう。
遺骨の取り扱いに関しては「刑法第190条」や「墓地、埋葬等に関する法律」通称「墓埋法(ぼまいほう)」で定められており、違反した場合は罰則や罰金が課せられます。
墓地、埋葬等に関する法律はこちらをご参照ください。
また、散骨は法律だけでなく各地域の条例にも注意して行う必要があります。
散骨をする場合は節度をもって行いましょう。
散骨をする場所としては海と山があります。
①海の場合
海岸ではなく沖合で、養殖場や船の航路となっているようなところは避けてください。また、水溶性の紙に小分けした遺灰を海に沈め、海を汚さないように配慮してください。
一般的には専門の業者に依頼し、散骨に適切な場所まで船で移動して散骨します。他の遺族と合同の場合と個別の場合で料金が異なります。海の散骨は2~25万円ぐらいかかります。
②山の場合
遺骨をできるだけ細かく砕き、飲み水の水源や人家の近くは避け、1か所ではなく広範囲にまくなどのモラルとマナーが必要です。もちろん敷地所有者の認めた場所の中で行うことが前提です。山の散骨は5万円以上かかります。
散骨を希望する場合は、専門の業者にあらかじめ申込み、家族にそのことを伝えて十分に理解を得ておくことが必要です。
インターネットで「散骨して欲しい地域」+「散骨」と検索すると多くの専門の業者が表示されます。プランや価格帯…業者によって異なるので比較検討し、自分の希望に合ったものを選びましょう。
また、散骨をすると墓標がない状態になります。そのことに対する遺族の理解が得られるように、散骨をしてほしい理由をエンディングノートに記入しておくと良いでしょう。
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