ちょっと役立つコラム

法定相続分とは…自分は相続人なのか?

相続事案が発生した!!自分が相続人に当たるのか?どれぐらいの割合が相続されるのか?気になりますよね?

 

ここでは原則的な相続の割合(法定相続分)について解説します。

 

  • 常に相続人 配偶者

配偶者がいる場合は、各順位の者と共に常に相続人です。

  • 第一順位 子(子が故人の場合は孫。孫が故人の場合はひ孫)

養子も実子と同じ相続分です。

  • 第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)

子がいない場合は、直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母)が相続人となります。養親と実親と同じ相続分を有します。

  • 第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪)

子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

 

これが基本的な法定相続の順位です。

ここでよく勘違いされるのが、子がいない夫婦でどちらか一方の配偶者が亡くなってしまった場合、当然、もう一方の配偶者にすべて相続されるだろうという勘違いです。

しかし、実際は直系尊属もしくは兄弟姉妹にも相続分が発生するというわけです。

 

では、どのような割合で相続されるのでしょうか。

順位 配偶者 配偶者以外の相続人
第一順位

子がいる場合

1/2 1/2

子が数人いるときは等分

 

第二順位

子なし、親ありの場合

直系尊属

2/3 1/3
第三順位

子なし、親なしの場合

兄弟姉妹

3/4 1/4

以上の割合が法定相続分となっています。

この法定相続分はあくまで民法900条に規定されている割合です。

 

これらの相続分できっちり遺産を分ける方法もありますが、遺言書で指定してもかまいません。

 

相続方法にも様々な方法があるのです。

 

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