ちょっと役立つコラム

相続手続の基本的な流れ

遺産相続手続とは何か?

遺産相続の手続とは、亡くなった方がのこした財産を引き継ぐ手続のことを言います。

この手続は誰もが関わる可能性のある手続でしょう。

遺言の有無、相続人の数、相続財産の内容によって手続が変わってきます。

ここでは、遺産相続の手続について解説します。

 

手続 ポイント
相続人の調査・確定 戸籍謄本等を取得
遺言の捜索 自宅等を捜索
遺言の検認 公正証書書遺言以外
相続財産の調査・確定 相続の方向性を確定
相続放棄・限定承認 期限と要件に注意。家庭裁判所で手続をします。
遺産分割協議(調停・審判) 相続人全員の参加が必要
所得税の準確定申告 期限に注意
相続税の申告 期限と納税時期に注意
各種相続(名義変更等)手続 必要に応じて手続

 

以上が遺産相続の基本的な手続です。

 

では、遺産(相続財産)とされるものはどのようなものがあるのでしょうか。

一般的に考えられているもの…

プラスの相続財産 マイナスの財産 相続財産とみなされない
l  現金・預金

l  土地・家屋などの不動産

l  賃借権・抵当権などの不動産上の権利

l  動産

l  有価証券

l  売掛金・貸付金等のその他の債権

l  著作権などの知的財産権

故人が受取人の生命保険金

l  電話加入権

l  借金・ローン等の負債

l  保証債務

l  故人が不法行為をした時、故人が債務を履行していなかった時などに損害賠償債務

l  未納の税金など

l  営業上の未払い代金など

l  墓地・仏壇・位牌・遺骨などの祭祀財産

l  香典・葬儀費用

l  死亡退職金

l  葬祭費

l  埋葬料

l  故人のみが有する権利

故人以外が受取人の生命保険金

 

ここで間違われやすいポイントは生命保険金です。

生命保険金が相続財産となるのはあくまで「故人が受取人」の時です。

受取人が配偶者または子だった場合、法律上は相続財産とみなされません。しかし、税務上では相続財産とみなします。この点は混同しやすいので注意が必要です。

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