ちょっと役立つコラム

遺言書って一体どういうことが書けるのか?

亡くなった方が遺言を遺していた場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続を行います。

ここでは遺言で主にできることについて解説します。

代表的な遺言でできること(遺言事項)

①認知(民法781条2項)

例えば…生きている間は自分の子を認知せず、自分が亡くなった後に自分の子であると認知することができます。

②廃除・廃除の取消し(民法893条・894条2項)

③祭祀財産の承継者の指定(民法897条1項)

一般的には祭祀財産(お墓など…)は慣習にしたがって相続されます。慣習に従えば長男だけどどうしても次男に継がせたいという場合、指定することができます。

④相続分の指定・指定の委託(民法902条)

法定相続分とは違う割合で相続させたり、第三者に指定を委託したりできます。

⑤遺産分割方法の指定・指定の委託(第908条)

法定相続分とは違う方法で相続させたり、第三者に指定を委託したり、遺産の分割を5年の超えない期間で禁止することができます。

⑥遺贈(民法964条)

相続人以外の者に財産を残すことができます。

⑦遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)

遺言を実現させる者(遺言執行者)を指定することができます。

 

以上の事項は遺言書に書いておけば効果があるのではないかという代表的な事項です。

遺言書は他にも自分の家族に対する思い、感謝の気持ち等も書くことができます。

 

 

おばた行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

    

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    お電話番号(必須)

    お問い合わせ内容(必須)

    送信前のご確認

    関連記事

    ページ上部へ戻る