ちょっと役立つコラム
10.42026
遺言書作成を行政書士に依頼すると費用はいくらかかる?

「遺言書を行政書士に頼んだら、結局いくらくらいかかるの?」
遺言書の作成を考えたとき、費用が気になる方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、行政書士に支払う遺言書作成の報酬について、法令で全国一律の金額が定められているわけではありません。
行政書士法第10条の2では、行政書士に対し、業務に関して受ける報酬の額を事務所の見やすい場所に掲示することを義務付けています。
そのため、当事務所の具体的な料金については、遺言書作成サポートのページをご確認ください。
【遺言書作成サポートの料金はこちら】
ただし、遺言書作成にかかる費用は、行政書士への報酬だけではありません。
自筆証書遺言を作成して法務局の遺言書保管制度を利用する場合には、現在、保管申請の手数料として1件3,900円が必要です。公正証書遺言を作成する場合には、公証人に支払う手数料が別途必要になります。
つまり、費用の基本的な考え方は、
自筆証書遺言の場合
行政書士報酬+法務局で保管する場合は3,900円+必要に応じた実費
公正証書遺言の場合
行政書士報酬+公証人手数料+必要に応じた実費
となります。

では、それぞれどのような費用がかかるのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
行政書士に支払う遺言書作成の報酬
行政書士法第10条の2では、行政書士は、事務所の見やすい場所に業務に関して受ける報酬の額を掲示しなければならないとされています。
一方、「遺言書の作成は○万円」といった全国一律の報酬額が法令で定められているわけではありません。
そのため、行政書士に遺言書作成を依頼する場合には、依頼しようとしている行政書士の料金を確認する必要があります。
また、「遺言書作成」といっても、依頼する内容がすべて同じとは限りません。
すでに財産や家族関係を整理している方もいれば、資料を確認しながら整理するところから始める方もいます。
自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかによっても作成方法は異なります。
料金を確認するときには、金額だけではなく、その料金にどこまでのサポートが含まれているのかについても確認しておくとよいでしょう。
当事務所の料金については、こちらからご確認いただけます。
自筆証書遺言を行政書士に依頼すると、どんな費用がかかる?
自筆証書遺言については、民法第968条に作成方法が定められています。
原則として、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。
一方、財産目録については、一定の要件を満たせば自書によらない方法も認められています。
そのため、行政書士に自筆証書遺言の作成を依頼した場合でも、行政書士が本人に代わって遺言書の本文を手書きして完成させるわけではありません。
行政書士に文案作成などを依頼する場合には、その行政書士に支払う報酬が必要になります。
さらに、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう場合には、行政書士への報酬とは別に、法務局への手数料が必要です。
自筆証書遺言を法務局で保管する場合は3,900円
自筆証書遺言は、自宅などで保管する方法のほか、法務局の遺言書保管所に保管を申請する方法があります。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」第12条では、遺言書の保管を申請する者は、政令で定める額の手数料を納めなければならないとされています。
そして、「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」第1条では、遺言書の保管申請について、1件につき3,900円と定められています。
したがって、行政書士に自筆証書遺言の作成支援を依頼し、その遺言書を法務局で保管する場合には、行政書士報酬+3,900円+必要に応じた実費という形で考えると分かりやすいでしょう。
なお、法務局の遺言書保管所に保管されている遺言書については、同法第11条により、民法第1004条第1項の検認に関する規定は適用されません。
そのため、自筆証書遺言を作成する場合には、費用だけではなく、どこで保管するのかについてもあわせて検討することになります。
自宅で自筆証書遺言を保管すれば3,900円はかからない?
法務局の遺言書保管制度を利用しないのであれば、保管申請の3,900円はかかりません。
自筆証書遺言は、法務局での保管を利用しなければ作成できないものではないため、自宅などで保管することもできます。
ただし、遺言については、民法第960条で「この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。
つまり、「自分で書けば何でも遺言書になる」というわけではありません。
自筆証書遺言であれば、民法第968条に定められた方式を満たして作成する必要があります。
費用を抑えられるかどうかだけではなく、法律上の方式を確認したうえで作成することが大切です。
公正証書遺言を行政書士に依頼すると、どんな費用がかかる?
公正証書遺言については、民法第969条に作成方法が定められています。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。民法第969条では、証人2人以上の立会いなど、公正証書遺言の方式が定められています。
行政書士に公正証書遺言の作成支援を依頼する場合には、
行政書士報酬+公証人手数料+必要に応じた実費
というのが基本的な費用の考え方になります。
ここで注意したいのは、行政書士への報酬と、公証人に支払う手数料は別の費用だということです。
そのため、行政書士の料金だけを見て「公正証書遺言に必要な費用はこれだけ」と考えないようにしましょう。
公正証書遺言の公証人手数料はいくら?
公正証書遺言について、公証人に支払う手数料は一律ではありません。
公証人手数料令第9条では、法律行為に係る証書作成について、目的の価額に応じて手数料を算定する仕組みが定められています。
さらに、同令第19条では、遺言の公正証書を作成する場合、原則として第9条によって算定した額に13,000円を加算すると定められています。
ただし、遺言の目的の価額が1億円を超える場合には、この13,000円の加算は行われません。
したがって、
「公正証書遺言なら誰でも○円」
と一律に計算することはできません。
実際の公証人手数料は、公証人手数料令に基づき、遺言の目的の価額などに応じて算定されます。
行政書士に公正証書遺言の作成支援を依頼する場合には、行政書士への報酬だけでなく、公証人手数料も含めて費用を確認しておくとよいでしょう。
必要な資料を取得するための費用がかかることもある
遺言書を作成する際には、遺言の内容に応じて、家族関係や財産の内容を確認するための資料が必要になることがあります。
そのような資料を取得する場合には、その取得に必要な費用が別途生じることがあります。
どのような資料が必要になるのかは、遺言の内容によって異なります。
そのため、行政書士に依頼するときには、提示された行政書士報酬のほかに、どのような実費が必要になるのかも確認しておくとよいでしょう。
自分で遺言書を作れば行政書士報酬はかからない?
自筆証書遺言は、行政書士などの専門家へ依頼しなければ作成できないものではありません。
自分で作成することもできます。
そのため、自分で自筆証書遺言を作成すれば、行政書士への報酬は発生しません。
さらに、法務局の遺言書保管制度を利用せず、自宅などで保管するのであれば、保管申請手数料の3,900円もかかりません。
ただし、遺言には法律上の方式があります。
民法第960条では、法律に定める方式に従わなければ遺言をすることができないとされており、自筆証書遺言については民法第968条に具体的な方式が定められています。
そのため、費用だけを基準にするのではなく、ご自身が希望する内容をどの方法で遺言書にするのかを考えることも必要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが安い?
費用だけを見ると、自筆証書遺言のほうが公的な手数料を抑えられる場合があります。
自筆証書遺言を自宅などで保管する場合には、公証人手数料はかかりません。
法務局の遺言書保管制度を利用したとしても、保管申請手数料は1件3,900円です。
一方、公正証書遺言の場合には、公証人手数料令に基づく公証人手数料が必要になります。
ただし、自筆証書遺言と公正証書遺言では、そもそも法律で定められた作成方法が異なります。
そのため、「どちらが安いか」だけで決めるのではなく、遺言したい内容やご自身の状況なども含めて検討することが大切です。
遺言書作成をお考えの方へ
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらにしたらよいのか分からない」
「自分の場合は、どのような費用がかかるの?」
「遺言書を作りたいけれど、何から整理すればよいのか分からない」
遺言書を作ろうと思っても、最初からすべてが決まっているとは限りません。
当事務所では、ご希望する内容や財産などを確認しながら、遺言書の文案作成などをお手伝いしています。
具体的な料金については、遺言書作成サポートのページをご確認ください。
遺言書の作成ご希望の方は、お問い合わせフォームまたはLINEからご連絡ください。












