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10.122026
公正証書遺言の作成を行政書士に相談できる?手続きの流れ【静岡県の行政書士が解説】

「公正証書遺言を作りたいけれど、何から始めればいいの?」
「公証役場に直接相談するのと、行政書士に依頼するのでは何が違うの?」
公正証書遺言の作成を考えていても、具体的な手続きがわからず、なかなか準備を進められないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。しかし、作成するためには、財産の確認や必要書類の準備、遺言内容の整理など、事前に行うことがあります。
こうした準備については、行政書士に相談することも可能です。
今回は、公正証書遺言の作成を行政書士に依頼した場合、どのような流れで手続きが進むのかをわかりやすく解説します。
公正証書遺言の作成は行政書士に相談できる?
公正証書遺言の作成については、行政書士に相談することができます。
行政書士は、行政書士法第1条の3および第1条の4に基づき、他の法律で制限されているものを除き、権利義務に関する書類の作成や、その作成に関する相談などを業務としています。
遺言書も権利義務に関する書類の一つです。
公正証書遺言の場合、実際に遺言書を作成するのは公証人ですが、その前段階となる財産の確認や遺言内容の原案作成、必要書類の収集などについては、行政書士が支援できます。
また、公証役場との事務的な連絡や日程調整なども、お手伝いすることが可能です。
ただし、行政書士が公証人に代わって公正証書を作成するわけではありません。
公正証書遺言は、遺言者ご本人の意思に基づいて作成されるため、行政書士に依頼した場合でも、ご本人による意思の表明と公証人による確認が必要です。
公正証書遺言の作成を行政書士に依頼した場合の流れ
それでは、実際に行政書士へ依頼した場合、どのような流れで公正証書遺言を作成するのでしょうか。
一般的な手続きについて、順番にご紹介します。
1.行政書士に相談する
まずは、どのような遺言書を作りたいのかについてお話を伺います。
この時点で、遺言の内容をすべて決めておく必要はありません。
例えば、自宅を特定の家族に残したいと考えている場合や、預貯金を複数の方に分けたいと考えている場合など、ご本人の希望をお聞きしながら、遺言書に記載する内容を整理していきます。
また、現在のご家族の状況や、どのような財産をお持ちなのかについても、必要な範囲で確認します。
なお、すでに相続に関する紛争が発生している場合や、相手方との交渉が必要な場合などは、行政書士の業務範囲を超えることがあります。
そのような場合には、弁護士への相談が必要です。
2.必要書類を準備する
次に、公正証書遺言の作成に必要な書類を準備します。
必要となる書類は、遺言の内容や財産の種類などによって異なります。
例えば、不動産がある場合には登記事項証明書など、預貯金がある場合には金融機関や口座を確認できる資料などが必要になります。
また、遺言者と財産を受け取る方との関係を確認するために、戸籍関係書類などが必要となることもあります。
行政書士に依頼した場合には、どのような書類が必要になるのかをご案内し、業務範囲内で取得を支援することができます。
ご自身ですべての書類をそろえてから相談しなければならないわけではありません。
3.遺言内容の原案を作成する
必要な情報を確認したら、遺言内容の原案を作成します。
例えば、不動産を誰に相続させるのか、預貯金をどのように分けるのかなど、ご本人の希望を確認しながら文章にまとめていきます。
この段階では、財産を正しく特定できているか、遺言者の意思が文章から明確に読み取れるかといった点も確認します。
また、遺言の内容を実現する役割を担う「遺言執行者」を指定するかどうかについても検討できます。
民法第1006条第1項では、遺言者は遺言によって一人または数人の遺言執行者を指定することなどが認められています。
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、遺言の内容や必要となる手続きを踏まえて検討しておきたい事項の一つです。
なお、行政書士が作成するのは公正証書遺言の原案です。最終的な内容は、公証人による確認を経て確定します。
4.公証役場と事前調整をする
原案と必要書類が整ったら、公証役場との事前調整を進めます。
公証人に遺言の内容や資料を確認してもらい、必要に応じて文案の調整を行います。
公証人から追加の資料を求められることもありますので、最初に用意した書類だけで必ず手続きが完了するとは限りません。
こうした確認を経て、公正証書遺言の内容が固まったら、作成日時などを調整します。
行政書士に依頼した場合には、公証役場への資料の提出や連絡など、事前準備に関する事務的な手続きを支援できます。
ただし、遺言の内容を決めるのは遺言者ご本人であり、公証人による本人の意思確認を省略することはできません。
5.証人2名を準備する
公正証書遺言の作成には、証人2名以上の立会いが必要です。
これは民法第969条第1項第1号に定められています。
ただし、誰でも証人になれるわけではありません。
民法第974条では、未成年者や推定相続人、受遺者、その配偶者および直系血族など、証人になることができない人が定められています。
そのため、証人をお願いする際には、法律上の要件を満たしているか確認しなければなりません。
ご自身で証人を探すことが難しい場合には、公証役場や行政書士に手配について相談することもできます。
なお、証人の手配には別途費用がかかる場合があります。
6.公証人が公正証書遺言を作成する
公証人は、証人2名以上の立会いのもと、遺言者ご本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って公正証書遺言を作成します。
2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化され、現在は原本が原則として電子データで作成・保存されています。
遺言者と証人が内容を確認した後、電子サインを行い、公証人も電子サインと電子署名を行うことで完成します。
また、一定の条件を満たし、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議を利用した作成も可能です。
ただし、公正証書遺言の作成には、引き続き公証人による手続が必要です。
7.完成した遺言書を確認する
公正証書遺言が完成したら、交付された正本や謄本などの取扱いを確認します。
公正証書遺言の原本は公証人側で保存されるため、遺言者ご本人が原本を自宅で保管する必要はありません。
ただし、ご家族や遺言執行者に遺言書の存在をどのように伝えておくかについては、必要に応じて考えておくとよいでしょう。
また、遺言書を作成した後に財産の内容や家族の状況が変わることもあります。
民法第1022条では、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を撤回できると定められています。
公正証書遺言も、一度作成したら変更できないわけではありません。
公証役場に直接相談する場合との違いは?
公正証書遺言は、行政書士に依頼しなければ作成できないものではありません。
ご本人が公証役場へ直接相談し、必要書類を準備して手続きを進めることも可能です。
では、行政書士に依頼するメリットは何でしょうか。
その一つが、公証役場へ相談する前の準備から支援を受けられることです。
公正証書遺言を作成する際には、財産の内容を確認し、誰に何を残したいのかを具体的に整理する必要があります。
特に不動産や預貯金など複数の財産がある場合には、それぞれの情報を確認する作業も必要です。
行政書士に依頼することで、こうした準備について相談しながら進められます。
また、公証役場との事前調整についても支援を受けられるため、ご自身だけで手続きを進めることに不安がある方にとっては、専門家への依頼が選択肢の一つになります。
ただし、行政書士に依頼した場合でも、公証人による確認や法律上必要な手続きが省略されるわけではありません。
公正証書遺言の作成を相談する前に準備しておくことは?
公正証書遺言を作成したいと思っても、最初からすべての内容を決めておく必要はありません。
まずは、ご自身が現在所有している財産や、誰に何を残したいと考えているのかを、わかる範囲で整理しておくと相談が進めやすくなります。
例えば、預貯金がどの金融機関にあるのか、不動産を所有しているかなどを確認しておくだけでも、必要な資料を考える手がかりになります。
また、遺言書を作成する目的についても、ご自身の考えを整理しておくとよいでしょう。
もっとも、相談する前に財産をすべて調査したり、遺言の文章を完成させたりする必要はありません。
何から準備すればよいのかわからない場合でも、現在の状況をお伺いしながら必要な手続きをご案内できます。
公正証書遺言の作成はおばた行政書士事務所へご相談ください
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書ですが、その前には財産の確認や必要書類の収集、遺言内容の整理などの準備が必要になります。
おばた行政書士事務所では、公正証書遺言の作成に向けたご相談から、遺言内容の原案作成、必要書類の収集支援、公証役場との事前調整などをお手伝いしています。
「公正証書遺言を作成したいけれど、どんな書類が必要なのかわからない」
「自分で公証役場との手続きを進めるのは不安なので、準備から相談したい」
そのような方も、まずはお気軽にご相談ください。
静岡県東部のおばた行政書士事務所では、ご本人の希望をお伺いしながら、遺言書の作成をサポートしています。
具体的な料金については、遺言書作成サポートのページをご確認ください。
遺言書の作成ご希望の方は、お問い合わせフォームまたはLINEからご連絡ください。

※紛争性のある法律問題など、行政書士の業務範囲を超える事項については、弁護士等への相談が必要となる場合があります。











