相続

  1. 特別寄与とは?―どうしてもお世話になったお嫁さんに遺産を渡したい!―

    お世話になっている長男のお嫁さんに遺産を渡した場合どうすればよいでしょうか。長男のお嫁さんは相続人ではありません。お世話になっていてどうしても遺産を渡したいのであれば必ず遺言書の作成が必要となってきます。民法では「寄与分」を定めています。

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  2. 遺産分割前の相続預金の払戻し制度

    私の父が亡くなった時に一番心配になったのは実は葬儀費用などのお金のことです。父が亡くなったという事実を銀行側が知ってしまうと凍結されてしまうということを巷でよく言われています。この話だけ聞くと余計に心配になりますね。

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