ちょっと役立つコラム

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

私の父が亡くなった時に一番心配になったのは実は葬儀費用などのお金のことです。

父が亡くなったという事実を銀行側が知ってしまうと凍結されてしまうということを巷でよく言われています。

この話だけ聞くと余計に心配になりますね。

では、実際、本当に亡くなった家族の預金は凍結されるのでしょうか?

現在の法制度では凍結されても遺族が手続をすれば仮払いされます。

ここからもう少し詳しく説明します。

今までは金融機関は口座名義人の死亡を知った時から相続手続が終わるまでその口座を凍結します。

その結果、預貯金の払戻しが一切できなくなり、葬儀費用の支払いや当面の生活費に困るケースが問題となっていました。

しかし、民法等の改正により2019年7月からは、一定額の仮払いが認められるようになりました。

 

払戻せる仮払いの金額は「相続開始時の預貯金額の3分の1×法定相続分」で、1金融機関ごとの仮払いの上限は150万円までです。

 

 

金額 必要書類
150万円まで

(家庭裁判所の仮分割の仮処分は不要)

●被相続人の除籍謄本

●被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生~死亡まで連続したもの)

●相続人全員の戸籍謄本

●払戻し希望者の印鑑証明書

150万円超

(家庭裁判所の仮分割の仮処分が必要)

●家庭裁判所の審判書(遺産分割の審判、または調停の申立て→仮処分→書類提出)

●払戻し希望者の印鑑証明書

 

仮払い制度を利用するときの注意点として、相続放棄できなくなる可能性があるという点と遺産分割で仮払い分は調整されるという点です。

 

この点を踏まえるとやはり葬儀費用等の緊急予備資金は自分の貯蓄または生命保険等で準備した方が良いのではないかと思われますが…

人の死は突然のため突然の事態に葬儀費用がないとなればこの制度は有効かと思われます。

 

 

【参考資料】

一般社団法人 全国銀行協会

 

 

 

 

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