ちょっと役立つコラム

遺言書の種類について

遺言書と一言で言っても、様々な種類があります。

では、どのような種類があるのでしょうか。

ここでは、3種類の遺言方法について解説します。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆し、捺印した遺言書です。相続財産の目録はパソコンなどでプリントアウトした書面によることも可能です。ただし、その場合も目録への署名捺印は必要です。

自筆証書遺言には検認が必要です。遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、検認証明書をもらわなければいけません。

ただし、2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば検認は不要になります。

この制度については別の記事でお話します。

 

公正証書遺言

遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上、署名・捺印した遺言書です。

証人は遺言者との利害関係がない人でなければいけません。

この第三者の証人を立てるには意外と難しいので行政書士などの専門家が承ります。

もちろん、私も承ります。

 

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・捺印のうえ封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言書です。公証人は文面を見ることはありません。秘密証書遺言はあまり利用されることはない遺言書であると言われています。

 

いずれの方法でもせっかく書いた遺言書に法的効力がないと書いた意味がないと思います。(いや、法的効力がなくても遺志をついでくれる可能性はあるかもしれませんが…)

しかし、どうせ書くならしっかり自分の思いが法的にも反映されて争いのない遺言書にしたいなぁ…と、私は思います。

 

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