ちょっと役立つコラム

法定相続情報証明制度とは何か?

法定相続情報証明制度とは何か?

法定相続情報証明制度とは法務局(登記所)に戸籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

この制度は、2017年5月29日からスタートした制度で、相続手続が以前よりも簡単になりました。

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

しかし、法定相続一覧図の写しを利用することにより、戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

例えば…不動産等の登記変更(相続移転登記)もラクになるということです。

 

具体的な手続は次のとおりです。

 

1必要書類の収集

必ず用意する書類

書類名 取得先
①        亡くなられた方の戸籍謄本

(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)

亡くなられた方の本籍地の市区町村役場
②        亡くなられた方の住民票の除票 亡くなられた方の最後の住所地の市区町村役場
③        相続人の戸籍謄抄本

相続人全員の現在戸籍謄本または抄本(亡くなられた日以降の証明日のものが必要)

各相続人の本籍地の市区町村役場
④        申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

 

必要となる場合がある書類

書類名 取引先
⑤        (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合)

各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し) 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは,相続 人の任意

各相続人の住 所地の市区町村役場
⑥        (委任による代理人が申出の手続をする場合)

1委任状

2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係に あることが分かる戸籍謄本

3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所 定の身分証明書の写し等

各相続人の住所地の市区町村役場
⑦        (亡くなられた方の住民票の除票を取得することができない場合)

被相続人の戸籍の附票被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は,被相続人の戸籍の附票を用意してください

亡くなられた方の本 籍地の市区町村役場

 

2法定相続一覧図の作成

亡くなられた方及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

3申出書の記入、登記所へ申出

申出書に必要事項を記入し,1で用意した書類,2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。

申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。

(1)亡くなられた方の本籍地(死亡時の本籍を指します。)

(2)亡くなられた方の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)亡くなられた方の名義の不動産の所在地

【参考文献】

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 (moj.go.jp)

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