ちょっと役立つコラム

相続関係の戸籍の集める時の3つのポイント

相続手続や届出を行うときには、相続関係を証明する戸籍謄本等の提出が求められることが多くあります。

例えば…

銀行口座が凍結された際に凍結解除の手続の時に金融機関から求められたり、相続移転登記の際に法務局から求められるたりすることもあるでしょう。

なぜなら、戸籍により正確な相続関係を把握する必要があるからです。

ここでは、相続関係を証する戸籍の集める時の3つのポイントについて解説します。

 

①戸籍はさかのぼって取得しましょう

亡くなった方の死亡事項の記載のある戸籍(除籍)謄本だけでは、その方の相続関係を証明するのには十分とは言えません。

なぜなら、戸籍は転籍や法改正、婚姻などにより新しくその都度つくられ、その際にすでに抹消された情報は基本的に新しい戸籍に記載されず、相続人全員の確認ができないからです。そのため、相続関係を証明するためには、亡くなった方の一生でつくられたすべての戸籍(生まれてから亡くなるまで)をさかのぼって順番に取得する必要があります。

②戸籍で相続関係を特定します

亡くなった方の戸籍をさかのぼって取得していき、他に相続人がいないことを特定します。兄弟姉妹が相続人となる場合は、両親の戸籍もさかのぼって取得し、他に兄弟姉妹がいないこと(両親に他の子がいないこと)を証明する必要があります。この時、自分が知らない兄弟姉妹が発覚する場合があるからです。また、相続人の現在の戸籍を取得し、相続開始時点で生存しており、相続の権利があることを証明します。

③遺言がある場合は戸籍収集がちょっと楽になります

正式な遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言)がある場合は、亡くなった方の死亡事項の記載ある戸籍(除籍)謄本と相続人あるいは受遺者(遺言によって財産を受け取る者)であることの証明のみで足りる場合もあります。遺言がある場合は、他に相続人がいないことまで戸籍で証明する必要がなくなるためです。ただし、遺言書の検認などを行う場合は、原則、出生までさかのぼる戸籍(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍)や相続人の現在の戸籍が必要になります。

戸籍を集めることは行政書士が代行できます

 

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