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契約書の作成は行政書士に依頼できる?行政書士ができること【静岡県の行政書士が解説】

「契約書を作成したいけれど、誰に依頼すればいいの?」

「専門家に依頼したいけれど、行政書士でも対応できるの?」

契約書の作成を考えたとき、このような疑問をお持ちになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

契約書と聞くと、弁護士に依頼するものだと思われるかもしれませんが、実は行政書士にも契約書の作成を依頼することができます。

行政書士というと、許認可申請など役所に提出する書類を作成するイメージが強いかもしれません。

しかし、個人や事業者の間で取り交わす契約書の作成も、行政書士の業務の一つです。

今回は、行政書士に依頼できる契約書の種類や具体的な業務内容、依頼するメリット、相談する際に知っておきたいことなどについて解説します。

 

契約書の作成は行政書士に依頼できる?

結論から申し上げると、契約書の作成は行政書士に依頼することができます。

その根拠となるのが、行政書士法第1条の3第1項です。

同条では、行政書士が作成する書類として、官公署に提出する書類のほかに「権利義務又は事実証明に関する書類」が規定されています。

契約書は、当事者間の権利や義務について定める書類ですので、この「権利義務に関する書類」に該当します。

また、行政書士法第1条の4第1項第4号では、行政書士が作成できる書類について、その作成に関する相談に応じることも認められています。

つまり、行政書士は契約書を作成するだけでなく、契約書の作成に必要な事項を確認したり、記載する内容について相談を受けたりすることもできるのです。

例えば、新しく取引を始めるために契約書を準備したい場合や、個人間で合意した内容を書面に残したい場合などが考えられます。

ただし、他の法律によって業務が制限されている場合には、行政書士が取り扱うことはできません。

 

行政書士にはどのような契約書を依頼できる?

行政書士が作成できる契約書は、特定の種類だけに限定されているわけではありません。

例えば、次のような契約書があります。

  • 業務委託契約書:業務の内容や報酬、契約期間などを定める契約書
  • 売買契約書:商品の売買や代金の支払いなどについて定める契約書
  • 金銭消費貸借契約書:お金の貸し借りについて定める契約書
  • 使用貸借契約書:物を無償で貸し借りする際に作成する契約書
  • 秘密保持契約書:取引などで知り得た秘密情報の取り扱いについて定める契約書
  • 著作権譲渡契約書:著作権を譲渡する際の条件などを定める契約書
  • 贈与契約書:財産を無償で譲り渡すことについて定める契約書

これらは一例です。

行政書士は事業者間の契約書だけでなく、個人間で取り交わす契約書の作成にも対応できます。

ただし、契約書の名称だけで行政書士が取り扱えるかどうかを判断することはできません。

例えば、同じ金銭消費貸借契約書であっても、これからお金を貸し借りするために作成する場合と、すでに返済をめぐって争いが生じている場合とでは、依頼内容が異なります。

そのため、契約書の種類だけでなく、作成する目的や当事者間の状況を確認することが大切です。

 

行政書士に契約書の作成を依頼するメリットとは?

契約書は、必ずしも専門家に依頼しなければ作成できないものではありません。

ご自身で作成することもできますし、インターネット上で公開されているひな形を参考にする方法もあります。

では、行政書士に契約書の作成を依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

契約内容に合わせた書類を作成できる

同じ種類の契約であっても、その内容は一つひとつ異なります。

例えば、業務委託契約であれば、依頼する業務の内容や報酬の支払方法、契約期間などは取引によって違います。

また、業務を途中で終了する場合の取り扱いや、成果物がある場合の納品方法など、確認しておきたい事項も契約によって異なります。

行政書士に依頼する場合は、契約の目的や当事者間で合意した内容を確認し、それぞれの事情に応じた契約書を作成することができます。

一般的なひな形をそのまま使用するのではなく、実際の契約内容に合わせて書類を作成できることは、専門家に依頼するメリットの一つです。

契約内容を整理しながら作成できる

契約書を作成する段階になって、まだ決めていなかった事項に気づくこともあります。

例えば、仕事を依頼することや報酬の金額については合意していても、支払時期や契約期間については具体的に決まっていない場合です。

契約書を作成するためには、当事者間でどのような内容について合意しているのかを確認する必要があります。

行政書士は、契約書の作成に必要な情報を伺い、決まっている事項と確認が必要な事項を整理しながら書類を作成します。

もちろん、契約条件そのものは当事者間で決めるものです。

しかし、作成に必要な事項を整理することで、契約書に何を記載すればよいのかが明確になります。

契約書の作成にかかる負担を減らせる

契約書を初めて作成する場合、どのような項目を設ければよいのか、どのような表現を使えばよいのか迷うこともあるでしょう。

特に事業を営んでいる方にとっては、日々の業務と並行して契約書を一から作成することが負担になる場合もあります。

行政書士に依頼すれば、必要な情報を伝えたうえで、契約書の作成を任せることができます。

ただし、完成した契約書の内容を確認し、実際に契約を締結するかどうかを判断するのは依頼者自身です。

専門家に依頼した場合であっても、契約内容について十分に確認することが大切です。

 

契約書の内容がまだ決まっていなくても相談できる?

「契約書を作成したいけれど、何を記載すればいいのか分からない」

このような段階でも、行政書士に相談することは可能です。

最初から契約書の文章を考えておく必要はありません。

例えば、誰と契約するのか、何について契約するのか、どのような条件を予定しているのかといった基本的な情報があれば、そこから必要な事項を確認することができます。

また、すでに契約書の案を作成している場合には、その案をもとに新たな契約書の作成を相談することも考えられます。

ただし、当事者間で合意できていない事項がある場合は、契約書を完成させる前に、その内容を確認する必要があります。

行政書士が依頼者に代わって相手方と契約条件を交渉できるわけではないため、依頼する業務の範囲についても確認しておきましょう。

 

行政書士と弁護士では何が違う?

行政書士と弁護士では、対応できる業務の範囲が異なります。

例えば、これから契約を結ぶために、当事者間で合意した内容を契約書にまとめたい場合は、行政書士に依頼することができます。

一方、すでに契約相手との間でトラブルが発生している場合は注意が必要です。

例えば、契約相手に損害賠償を請求したい場合や、契約解除について争いになっている場合などは、弁護士への相談が適切です。

また、契約を結ぶ前であっても、行政書士が依頼者の代わりに相手方と法律上の交渉を行えるわけではありません。

これは、行政書士法第1条の3・第1条の4と、弁護士法第72条によって、それぞれの業務範囲が定められているためです。

そのため、契約書を作成したいのか、相手方との交渉やトラブルの解決を依頼したいのかによって、相談先を選ぶことが大切です。

 

契約書の作成を依頼する際に準備しておきたいこと

行政書士に契約書の作成を依頼する際には、あらかじめ契約について分かっている情報を整理しておくと、相談が進めやすくなります。

例えば、次のような内容です。

  • 契約の相手方
  • 契約の目的や内容
  • 契約期間
  • 金額や支払方法
  • すでに当事者間で合意している事項
  • 契約書を作成したい時期

もちろん、これらすべてが決まっていなければ相談できないというわけではありません。

分かる範囲で整理しておけば十分です。

また、見積書や発注書、過去に使用した契約書などがある場合には、参考資料として役立つこともあります。

契約書を作成する際には、当事者間の合意内容を正確に把握することが重要ですので、契約について分からないことや、まだ決まっていないことがあれば、そのまま伝えるようにしましょう。

 

契約書の作成はおばた行政書士事務所へご相談ください

契約書の作成は、行政書士に依頼できる業務の一つです。

契約書はご自身で作成することもできますが、初めて作成する場合や、契約内容に合わせた書類を準備したい場合には、専門家への依頼も検討してみてはいかがでしょうか。

おばた行政書士事務所では、個人の方や事業者の方からの契約書作成に関するご相談を承っております。

契約書を作成する際には、ご依頼の内容や契約の目的、すでに合意している事項などを伺い、行政書士として対応可能な範囲で書類の作成をお手伝いいたします。

「どのような契約書を作成すればいいのか分からない」

「契約内容は決まっているので、書類の作成をお願いしたい」

「専門家に契約書の作成を任せたい」

このような方は、ぜひ一度ご相談ください。

契約書を作成するのが初めてという方も、最初から専門的な知識をお持ちである必要はありません。

まずは、どのような契約書を作成したいのか、お聞かせいただければと思います。

契約書の作成に関するご相談は、静岡県東部のおばた行政書士事務所までお問い合わせください。

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