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ちょっと役立つコラム
9.252026
障害福祉サービスの指定更新はいつから準備する?必要書類とスケジュール【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉サービス事業所の指定を受けたあと、忘れてはいけない手続きのひとつが「指定更新」です。
日々の事業所運営では、人員配置や加算の届出、利用者への支援など、目の前の業務に意識が向きがちです。そのため、開設から数年が経つと、
「指定の有効期限はいつだったかな?」
「更新申請はいつまでに出せばいい?」
「新規指定のときと同じ書類を全部用意するの?」
と迷うこともあるのではないでしょうか。
障害福祉サービスの指定には有効期間があります。更新を予定している事業所は、有効期限を確認したうえで余裕を持って準備を進めることが大切です。
この記事では、静岡県で障害福祉サービス事業所を運営している方向けに、指定更新の時期や必要書類、準備の流れについて解説します。
※この記事は、2026年9月時点の静岡県、厚生労働省の公表資料および関係法令をもとに作成しています。
障害福祉サービスの指定は6年ごとに更新が必要
障害者総合支援法では、指定障害福祉サービス事業者や指定障害者支援施設の指定について、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うと定められています。
つまり、一度指定を受ければそのままずっと事業を続けられるわけではありません。
たとえば、指定の有効期限が2027年5月31日であれば、引き続き6月1日以降も指定障害福祉サービス事業を続けるためには、指定更新の手続きが必要になります。
まず確認しておきたいのが、現在交付されている指定通知書です。
指定通知書には指定期間が記載されていますので、「開業してから何年経ったか」で大まかに判断するのではなく、実際の指定有効期限を確認することがスタートになります。
静岡県の指定更新申請はいつまでに提出する?
静岡県が指定権者となる障害福祉サービス事業所について、県は指定更新申請の提出期限を、
指定有効期日の前月末日としています。
静岡県の例では、指定有効期限が5月31日の場合、4月末日までに更新申請を行い、6月1日から指定更新となります。
ここで注意したいのは、
「前月末までだから、その月になってから準備すればいい」
というわけではないことです。
更新申請では、現在の事業所の状況と、これまで指定権者へ届け出ている内容を確認する必要があります。
6年間事業を運営していれば、管理者やサービス管理責任者、従業者、運営規程、事業所の設備など、指定当初から変更している部分が出ていることも珍しくありません。
その確認まで含めると、提出期限の直前に準備を始めるのではなく、余裕を持って進めておく方が安心です。
厚生労働省の資料でも、更新漏れを防ぐため、有効期限満了日の2~3か月前を目途に更新に関する通知を行うことが考えられるとされています。
事業所側としても、有効期限の2~3か月前には更新準備を始めることをひとつの目安にするとよいでしょう。
指定更新までのスケジュール
たとえば、指定有効期限が「5月31日」の事業所で考えてみます。
有効期限の3か月ほど前
最初に指定通知書を確認し、指定有効期限を確定します。
あわせて、静岡県ホームページから最新の「申請(更新)チェックリスト」や申請様式を確認します。
障害福祉制度では、6年間のうちに様式が変更されることもあります。新規指定を受けた当時の様式をそのまま使用するのではなく、更新申請時点で公開されている最新様式を確認することが重要です。
有効期限の2か月ほど前
現在、県へ届け出ている内容と実際の事業所の状況を確認します。
特に、人員体制や運営規程、事業所情報などについて、変更が生じているにもかかわらず必要な変更届が提出されていない事項がないかを確認しておきます。
更新申請は、これまでの届出状況を整理する機会でもあります。
「更新書類だけ作れば終わり」ではなく、指定内容と現在の運営状況にずれがないかを一度見直しておくことがポイントです。
有効期限の前月
必要書類をそろえ、内容を最終確認して提出します。
静岡県が指定権者の場合、指定更新申請の期限は有効期日の前月末日です。
書類に不足や確認事項があった場合の補正も考えると、可能であれば末日ぎりぎりではなく、余裕を持って提出しておくとよいでしょう。
指定更新ではどのような書類が必要?
静岡県では、障害者サービスの指定更新について、最新の申請様式とともに「申請(更新)チェックリスト」を公開しています。
同じページには、
| ・指定申請書兼変更申請書 ・申請(更新)チェックリスト ・付表 ・参考様式 ・体制届出書 ・体制等状況一覧表および加算別紙 ・従業者の勤務形態一覧表 ・苦情措置概要 ・誓約書 |
などの様式が掲載されています。
ただし、掲載されている書類をすべての事業所が一律に提出するという意味ではありません。
必要となる書類は、サービスの種類や事業所の状況などによって異なります。
そのため、実際の更新申請では、自分の事業所が提供しているサービスに対応する最新の更新チェックリストを確認しながら書類を準備する必要があります。
新規指定のときの書類を全部出し直すの?
指定更新と聞くと、「6年前の新規指定と同じ書類を、全部もう一度そろえるの?」と思うかもしれません。
必ずしもそうとは限りません。
障害者総合支援法施行規則では、更新申請にあたり、すでに指定権者へ提出している一定の事項に変更がない場合、指定権者の判断により、申請書への記載や書類の提出を省略できる場合があります。
ただし、変更がなければ事業者の判断で一律に省略できるわけではありません。
実際にどの書類を省略できるかは指定権者の取扱いによって異なるため、静岡県の最新の更新用チェックリストを確認して準備する必要があります。
厚生労働省も、更新申請時の事務負担を軽減する観点から、変更がない事項については、特段の事情がない限り書類の提出等を省略するよう自治体に求めています。
だからこそ重要になるのが、「何が変わっていて、何が変わっていないのか」を整理することです。
単に以前提出した書類をコピーして提出するのではなく、現在の事業所の状況を確認したうえで、最新の更新チェックリストに沿って判断していきます。
更新前に「変更届の出し忘れ」も確認しておく
指定更新の準備をするときに、あわせて確認しておきたいのが過去の変更届です。
障害福祉サービス事業所では、事業所の名称や所在地、法人情報、管理者、サービス管理責任者、運営規程など、一定の事項に変更があった場合には変更届が必要になります。
厚生労働省の資料でも、変更事項の例として、事業所の名称・所在地、申請者の名称や主たる事務所の所在地、代表者、役員、事業所の平面図・設備、管理者、サービス管理責任者、利用定員、運営規程などが示されています。
静岡県では、変更届について原則として変更後10日以内を提出期限としています。
6年間のうちに職員の入退職や法人情報の変更、運営規程の改定などがあった事業所では、更新準備を始める段階で、必要な届出が適切に行われているかを確認しておくことをおすすめします。
更新申請を作成している途中で未届の変更に気づくと、その確認や書類作成も並行して進めることになるためです。
指定有効期限を過ぎてしまう前に確認を
指定更新は毎年行う手続きではありません。
6年に一度だからこそ、普段から意識しにくく、更新時期が近づいてから慌てて指定通知書を探すということもあります。
しかし、法律上、指定は6年ごとに更新を受けなければ、原則としてその期間の経過によって効力を失います。
「行政から案内が届いてから考えればいい」とするのではなく、事業所側でも指定有効期限を管理しておくことが大切です。
指定通知書を確認し、更新時期を年間スケジュールや事業所内の管理表などに入れておくとよいでしょう。
指定更新は「書類を出すだけ」ではなく現在の運営状況を確認する機会
障害福祉サービスの指定更新では、申請書を提出することだけに目が向きやすいですが、実際にはそれまでの6年間の届出内容と現在の事業所の状態を確認する作業も重要になります。
特に確認したいのは、
| ・指定の有効期限 ・現在の人員配置 ・管理者やサービス管理責任者などの変更 ・運営規程の内容 ・事業所や法人に関する変更事項 ・これまでの変更届の提出状況 ・最新の更新申請様式 |
などです。
早めに確認を始めれば、変更届の漏れや不足書類が見つかった場合でも対応する時間を確保できます。
「まだ期限まで1か月ある」と考えるのではなく、2~3か月前から少しずつ確認を始めるくらいがちょうどよいでしょう。
静岡県の障害福祉サービス指定更新でお困りの方へ
指定更新は6年に一度の手続きです。
そのため、
「前回は新規指定だったので、更新申請は初めて」
「どの書類を提出すればいいのかわからない」
「6年間にいろいろ変更があったので、届出ができているか不安」
という事業所もあると思います。
おばた行政書士事務所では、静岡県内の障害福祉サービス事業所について、指定申請や変更届、体制届、各種加算などの手続きをサポートしています。
指定更新についても、現在の指定内容やこれまでの変更状況を確認したうえで、必要な手続きを整理することが可能です。
また、指定更新だけでなく、日々の変更届や体制届、加算などの手続きを継続して確認したい事業所向けに、顧問契約によるサポートも行っています。
「うちの事業所はいつ更新?」
「そろそろ6年になるけれど、何から確認すればいい?」
という段階でも構いません。
指定有効期限が近づいている事業所は、期限直前になる前に一度ご確認ください。
※静岡市・浜松市に所在する事業所は、それぞれ静岡市・浜松市が指定権者です。また、特定相談支援事業所および障害児相談支援事業所は所在地の市町が指定権者となります。提出先や手続きについては、それぞれの指定権者への確認が必要です。












