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半年後に障害福祉事業所を開業したい!今から何を準備すればいい?【静岡県の行政書士が解説】

「半年後を目標に、障害福祉事業所を開業したい」

そう考えたとき、最初に何から始めればよいのでしょうか。

物件を探す、人を採用する、会社をつくる、申請書を準備する……。

やることはいくつもありますが、障害福祉サービスの開業準備では、順番がとても重要です。

特に注意したいのが、先に物件を契約したり職員を採用したりしてから、指定基準を確認するケースです。

障害福祉サービスの事業所として指定を受けるためには、サービスごとに定められた人員・設備・運営などの基準を満たさなければなりません。

静岡県も、新規開設にあたっては、あらかじめ実施するサービスの指定基準を確認するよう案内しています。

半年後の開業を目指すのであれば、「まだ半年ある」と考えるより、今から順番に準備を進めていくことをおすすめします。

 

まずは「どのサービスを始めるのか」を決める

障害福祉サービスといっても、その種類はさまざまです。

たとえば、

・生活介護
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
・自立訓練
・共同生活援助(グループホーム)
・居宅介護

などがあり、それぞれ対象者やサービス内容が異なります。

そして、サービスが違えば必要となる職員や設備、利用定員などの基準も変わります。

厚生労働省令では、障害福祉サービスの種類ごとに人員・設備・運営に関する基準が定められています。

「とりあえず物件を探して、あとからできるサービスを考える」という進め方では、せっかく見つけた物件が希望するサービスの基準に合わない可能性もあります。

まずは、

「誰を対象に、どのような支援を行うのか」
「どの障害福祉サービスとして事業を行うのか」

を整理するところから始めましょう。

 

開業6~5か月前|人員基準を確認する

サービスが決まったら、早めに確認しておきたいのが人員基準です。

障害福祉サービスでは、それぞれのサービスについて必要な職種や人数が定められています。

たとえば、サービス管理責任者をはじめ、生活支援員、職業指導員、世話人、看護職員など、サービスによって配置しなければならない職種は異なります。

また、単純に「〇人採用すればいい」というものではありません。

常勤なのか非常勤なのか、専従なのか兼務できるのか、常勤換算で何人必要なのかなどを確認する必要があります。

障害者総合支援法では、指定障害福祉サービス事業者は、サービス事業所ごとに条例で定める基準に従って必要な従業者を配置しなければならないとされています。

特に、資格や実務経験、研修要件が関係する職種については、直前になって「予定していた人では要件を満たせない」と分かると、開業時期そのものに影響することがあります。

採用活動を始める前に、必要な職種と配置人数を確認しておくことが大切です。

 

開業5~4か月前|物件探しは指定基準とセットで考える

人員と並んで、早い段階から動きたいのが物件探しです。

通所系の障害福祉サービスでは、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所など、サービスに応じて必要な設備が定められています。

たとえば、厚生労働省令では、訓練・作業室について「訓練又は作業に支障がない広さ」を確保すること、相談室については談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けることなどが定められています。

ただし、物件選びで確認するのは障害福祉サービスの指定基準だけではありません。

建物については、用途や規模、利用方法などに応じて、建築や消防など他の法令の確認が必要になる場合もあります。

「広そうだから大丈夫だろう」

「以前も事務所として使われていたから問題ないだろう」

と判断して契約を進めるのではなく、実際に予定している障害福祉サービスで使用できる物件なのかを確認してから進めることが重要です。

物件を契約したあとに大規模な工事が必要になったり、予定していた使い方ができないことが分かったりすると、開業スケジュールにも大きく影響します。

 

開業4~3か月前|事業計画と運営体制を具体化する

物件や人員の見通しが立ってきたら、実際の事業運営について具体的に決めていきます。

営業時間、サービス提供時間、利用定員、職員配置、対象となる利用者、支援内容などを整理していきましょう。

指定申請では、単に「事業所を始めます」と申請するだけではありません。

静岡県が公開している新規指定申請書類には、指定申請書だけでなく、サービスごとの付表、参考様式、従業者の勤務形態一覧表、体制届出書、苦情措置概要、誓約書などがあります。サービスによっては、第二種社会福祉事業開始届などの手続きが関係する場合もあります。

つまり、この時点までには「どのような体制で事業所を運営するのか」がある程度決まっている必要があります。

開業後の姿を具体的に考えながら準備を進めていくことが、結果的に指定申請の準備にもつながります。

 

開業3か月前頃|指定権者への事前相談を検討する

静岡県が示している新規指定までの一般的な流れは、図のとおりです。

指定申請は、原則として指定月の前々月末までに行います。その後、申請内容の審査や必要に応じた補正を経て、指定・サービス提供開始へと進みます。
なお、静岡県では、来庁による事前相談は必須ではありません。
来庁での相談を希望する場合には、事前相談表を提出したうえで日程調整を行います。

また、基本的な質問や相談については、メールでも受け付けています。
事前相談を行うかどうかは、事業所の準備状況や確認したい内容によって異なります。指定基準や必要書類などに不明点がある場合は、申請直前まで残しておかず、必要に応じて早めに確認しておくと安心です。

 

開業2か月前|指定申請書類を提出する

静岡県が指定権者となる場合、新規指定申請の提出期限は原則として各月末日で、指定日は翌々月1日です。

たとえば、5月1日の指定を希望する場合は、3月末日までに申請することになります。

ここで気をつけたいのが、「期限までにとりあえず提出すれば大丈夫」というわけではないことです。

静岡県は、指定月の前月15日時点で申請書類に不備が残っている場合、指定が1か月遅れることがあると案内しています。

3月末までに5月1日指定の申請をしていても、4月15日までに補正が終わらなければ、6月1日指定になる可能性があります。

なお、4月1日付の新規指定については例年申請が集中するため、静岡県では1月31日までの申請を案内しています。

開業予定日から逆算して、余裕をもって書類を準備しておくことが大切です。

 

開業1か月前|指定後すぐに運営できる状態へ

申請書を提出したら準備が終わるわけではありません。

指定を受ければ、その日から障害福祉サービス事業所として適切に運営できる状態になっている必要があります。

実際のサービス提供に向けて、利用者との契約、支援体制、職員間の役割分担、必要な記録類、各種マニュアルなどを確認していきます。

障害福祉サービスは、指定を取ることそのものがゴールではありません。

厚生労働省令でも、利用者の意思や人格を尊重すること、人権擁護や虐待防止のための体制を整備し、職員への研修等を行うことなど、事業者が守るべき運営上の基準が定められています。

開業直前に慌てて準備するのではなく、申請と並行しながら実際の運営体制も整えていきましょう。

 

半年前から準備しても、意外と時間はありません

半年後の開業を予定している場合でも、「まだ時間がある」と思っていると、準備が慌ただしくなることがあります。
障害福祉事業所の開業までに必要となる主な準備を、図にまとめると次のとおりです。

図では順番に並べていますが、実際の開業準備が必ずこの順番どおりに進むわけではありません。
たとえば、必要な職員を確認しながら採用活動を進めたり、物件を探しながら設備基準を確認したりと、いくつかの準備を同時に進めるケースが一般的です。
また、開業準備に必ず半年かかるという意味でもありません。

サービスの種類や物件、人員の確保状況などによって、必要な準備期間は異なります。
一方で、人員や物件などは希望どおりにすぐ決まるとは限らず、指定申請の準備や申請後の補正にも時間が必要になることがあります。
そのため、開業したい時期が決まっているのであれば、そこから逆算して早めに準備を始めておくと安心です。そのため、開業したい時期が決まっているのであれば、そこから逆算して、必要な準備を早めに整理しておくことが大切です。
物件探しや採用、指定申請の準備は並行して進めることも多いため、「今どこまで決めておくべきか」「次に何を進めればよいか」を最初に整理しておくと、その後の準備も進めやすくなります。
おばた行政書士事務所では、まだ物件や職員が決まっていない段階から、新規指定申請に向けたご相談を受け付けています。

 

障害福祉事業所の新規指定申請をサポートしています

障害福祉事業所の開業では、指定申請書を作成するだけではなく、人員基準や設備基準を確認しながら、開業予定日から逆算して準備を進める必要があります。

「半年後に開業したいけれど、今何をすればいい?」

そんな段階からでもご相談いただけます。

おばた行政書士事務所では、障害福祉サービス事業所の新規指定申請をはじめ、開業後の変更届や体制届などの手続き、継続的な運営をサポートする顧問契約にも対応しています。

これから障害福祉事業所の開業を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年9月現在の静岡県・厚生労働省の公表資料および関係法令をもとに作成しています。指定権者やサービスの種類、事業所の状況によって必要となる手続きや書類は異なります。

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