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障害者基本法とは?【静岡県の行政書士が解説】

障害者基本法は、すべての国民が平等に尊重され、共生社会を実現されるための法律です。精神障害者も含まれています。

今回は障害者基本法について解説します。

障害者基本法は、1970年に成立した心身障害者対策基本法が前身であり、1993年に改正法として制定された法律です。

今までは、身体障害者と知的障害者を対象としてきた法律に精神障害者もプラスされて障害者基本はより包括的なものへと進化しました。

 

また、2004年と2011年に行われてた改正により、障害者差別の禁止や都道府県・市町村における障害者計画の策定義務化が盛り込まれました。また、国際的な視点も取り入れられています。特に、国連の障害者権利条件の考え方が法律に反映され、地域社会における共生についての考え方が強調されました。

これにより、障害者の自立と社会参加の促進が一層強化されました。

また、障害者基本法が改正されたのは、2011年に施行された改正法以来、2021年12月16日に成立した「障害者総合支援法等の一部を改正する法律」が初めての改正となります。

この改正法は、障害者等の地域生活や就労の支援の強化、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化、障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずるものです。

 

改正の趣旨に基づき、障害者等の地域生活の支援体制の充実、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化、障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置が講じられています。

 

 

 

詳しくはこちらをご参照下さい

・障害者基本法(◆昭和45年05月21日法律第84号) (mhlw.go.jp)

 

 

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