ちょっと役立つコラム

自分の死後…自分の大切な家族であるペットはどうすれば良いのか

自分の大切な家族であるペット…飼ったのはよいけれど「もし、自分の方が先に亡くなってしまったら一体この子(ペット)はどうなったしまうの?!」と思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは大切な家族であるペットが自分の死後も不自由なく暮らせるようにするための対策について解説します。

 

1.自分の死後、ペットのお世話を誰かに託すことはできるのでしょうか。

自分にもしものことがあったとき、信頼できる個人や保護団体などにお金を託して、ペット飼育してもらう「ペット信託」があります。

自分の死後だけにかぎらず、入院や施設への入居後におけるペットの世話を託すことができます。

【ペット信託契約のメリット】

  • 信託財産(託したお金)はペットのためにしか使うことができない
  • 信託財産の使われ方をチェックする信託監督人をつけることができる
  • 万一相続人が現れた場合でも信託財産は相続財産と別扱いとなる

 

また、信託契約書は、専門家に作ってもらうと良いでしょう。

 

2.自分の死後、ペットにお金を遺したいときはどうすれば良いのでしょうか。

日本の民法では、ペットに直接財産を遺すことは残念ながらできません。しかし、死後委事務委任契約(自分が亡くなった後の諸手続きを第三者へ委任する契約)にペットの飼育を盛り込んだり、負担付遺贈を行ったりすれば良いでしょう。

負担付遺贈とは、遺言書により、ペットの飼育という負担を条件とし、世話をしてくれる人に遺産を譲る方法です。ただし、負担付遺贈は、受け取る側の人が遺贈を拒否(相続放棄)することもできます。

では、受け取る側の人がもし拒否された場合、その不安はどうすればよいのでしょうか。

この場合は、「負担付死因贈与」の契約をペットのお世話をしてくれる人と結ぶのが良いでしょう。これは、生きているうちにペットの飼育を条件に、死亡後の財産を贈与すること双方の合意をもとに取り決めた契約なので、一方的に契約を解除することができません。

 

大切なペットのためにいずれかの方法を選択し、対策をしてみてはいかがでしょうか。

 

おばた行政書士事務所では遺言書作成のサポートを行っております。

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