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障害福祉サービス事業所の管理者が変わったら?必要な変更手続きとは【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉サービス事業所を運営していると、退職や人事異動などによって管理者が変更になることがあります。

管理者が変わる場合、事業所内で引継ぎをすれば終わりではありません。

指定障害福祉サービス事業所では、管理者の変更について行政への届出が必要となります。

また、管理者の変更に伴い、他の職種との兼務状況や事業所全体の人員配置が変わることもあります。

そのため、「管理者の名前を変更して届出を出せば終わり」と考えるのではなく、変更後の勤務体制まで確認しておくことが大切です。

この記事では、静岡県内の障害福祉サービス事業所を想定し、管理者が変更になった場合の手続きについて解説します。

 

管理者が変わった場合は変更届が必要です

指定障害福祉サービス事業者については、指定を受けた後に一定の事項が変更された場合、変更の届出が必要です。

障害者総合支援法第46条では、指定障害福祉サービス事業者について、事業所の名称や所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、原則として変更後10日以内に届け出なければならないことが定められています。

管理者に関する事項も変更届の対象となります。

静岡県のホームページでも、障害福祉サービス事業者の変更届について、提出期限を「変更後10日以内」としています。

たとえば、9月30日付で前任の管理者が退職し、10月1日から新しい管理者が就任する場合には、その変更について期限内に届出を行う必要があります。

管理者の変更があらかじめ決まっているのであれば、変更日を迎えてから準備を始めるのではなく、事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。

 

変更届は「変更後10日以内」に提出

管理者の変更については、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。

静岡県の案内でも、変更届の提出期限は「変更後10日以内」とされています。

また、静岡県では、提出期限が行政機関の休日にあたる場合については、原則としてその翌日が提出期限とされています。

実際の提出期限について判断に迷う場合には、自己判断せず、指定権者へ確認しておくと安心です。

管理者の変更が事前に分かっているのであれば、期限直前になって慌てることがないよう、あらかじめ必要書類を確認しておきましょう。

 

管理者変更では何を提出する?

管理者の変更に必要となる書類については、指定権者が定める最新の様式や添付書類一覧を確認する必要があります。

静岡県では、障害福祉サービスに関する変更届について、変更届の様式のほか、参考様式、勤務形態一覧表、誓約書、遅延理由書などの様式を公開しています。

ただし、これらすべてを管理者変更のたびに提出するという意味ではありません。

必要となる添付書類は、変更する内容やサービス種別等によって異なる場合があります。

そのため、管理者を変更するときには、

「変更届だけ提出すればよいだろう」

と判断するのではなく、提出時点の最新の添付書類一覧を確認することが重要です。

過去に変更届を提出したことがある事業所でも、以前使用した書類をそのまま使うのではなく、現在公開されている様式を確認してから準備しましょう。

 

管理者の変更と一緒に確認したい「人員配置」

管理者変更の手続きでは、届出書類だけでなく、変更後の勤務体制も確認しておきたいところです。

たとえば「これまで管理者とサービス管理責任者を兼務していた職員が退職する」という場合を考えてみます。

後任の管理者を決めたとしても、その人が管理者だけを担当するのか、別の職種を兼務するのかによって、その後の人員配置は変わります。

また、退職した職員が管理者以外の職種も兼務していたのであれば、その職種についても新たな配置が必要になる可能性があります。

つまり、管理者の変更では「次の管理者は誰か」だけを見るのではなく、変更前と変更後で事業所全体の配置がどう変わるのかを確認することが重要です。

 

管理者は他の職種と兼務できる?

管理者については、障害福祉サービスの基準省令に配置に関するルールが定められています。

原則として管理者は、その職務に従事することが求められています。

一方で、事業所の管理上支障がない場合には、事業所内の他の職務や、他の事業所・施設等の職務を兼ねることができる旨の規定があります。

ただし、ここで注意したいのは「管理者であれば必ず他の職種と兼務できる」わけではないという点です。

障害福祉サービスでは、サービス種別ごとに人員基準が定められており、兼務する職種側にも配置要件があります。

また、管理者として必要な業務を行える勤務体制であることも必要です。

そのため、「今までの管理者も兼務していたから、次の管理者も同じ兼務で大丈夫」と単純に判断するのではなく、変更後の勤務体制について改めて確認する必要があります。

 

「管理上支障がない」かどうかは個別に確認

管理者の兼務について、基準省令では「管理上支障がない場合」という考え方が示されています。

ただし、どのような場合であれば支障がないと判断できるかについては、サービス種別や実際の勤務状況などを踏まえて確認する必要があります。

たとえば…

  • 管理者が事業所内の別の職種を兼務する場合
  • 他の事業所の職務も兼務する場合
  • 複数の役割を担当する場合

などでは、単に「兼務している」という事実だけで判断するものではありません。

該当する障害福祉サービスの人員基準や解釈通知を確認し、管理者として必要な業務を適切に行える勤務体制になっているかを確認することが大切です。

兼務できるかどうか判断に迷う場合には、サービス種別や具体的な勤務状況を整理したうえで、指定権者へ確認するとよいでしょう。

 

管理者変更によって他の職員配置も変わる場合は要注意

管理者変更と同時に、他の職種の配置まで変わる場合には特に注意が必要です。

たとえば、前任者が「管理者兼サービス管理責任者」として勤務していた場合、その方が退職すると、管理者だけでなくサービス管理責任者の配置についても検討する必要があります。

新しい管理者を配置したとしても、サービス管理責任者が不在になれば、それだけでは従来と同じ人員配置にはなりません。

逆に、新しい管理者が他職種を兼務する場合には、その職種について必要とされる人員基準を満たしているか確認する必要があります。

障害福祉サービスでは、サービスごとに必要な職種や配置人数等が定められています。

管理者の変更をきっかけに、

  • 誰がどの職種を担当するのか
  • 兼務する職種はあるか
  • 常勤・非常勤の別はどうなるか
  • 他の職員の勤務体制に影響がないか
  • サービスごとの人員基準を満たしているか

といった点を整理しておくことが大切です。

 

変更届と「体制届」は同じものではありません

障害福祉サービス事業所では、「変更届」のほかに「体制届」という言葉もよく出てきます。

この2つは同じ手続きではありません。

管理者の氏名等が変更された場合には、基本的に変更届の対象となります。

一方、報酬算定に関する体制や加算等に変更が生じる場合には、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出、いわゆる体制届が必要となることがあります。

静岡県でも、変更届と各種加算届はそれぞれ別の手続きとして案内されています。

そのため「管理者が変わったから変更届だけ」「職員が変わったから必ず体制届も必要」等、一律には判断できません。

管理者の変更によって加算の算定要件などにも影響が生じる場合には、変更届とは別に必要な手続きがないか確認する必要があります。

 

変更届の提出期限を過ぎてしまったら?

管理者の退職や新しい職員への引継ぎなどが重なると、変更届の提出を失念してしまうこともあります。

しかし、変更届については変更後10日以内という期限があります。

期限を過ぎてしまった場合でも「もう期限を過ぎたから提出しなくてよい」ということにはなりません。

静岡県では、変更届関係の様式として遅延理由書も用意しています。

期限を過ぎていることに気付いた場合には、そのままにせず、指定権者へ確認したうえで必要な手続きを進めましょう。

特に、かなり以前の変更について届出がされていなかった場合や、複数の変更が未届となっている場合には、事業所だけで判断せず、指定権者に状況を説明して確認することをおすすめします。

 

提出先も確認しましょう

障害福祉サービスの手続きでは、どこが指定権者なのかを確認することも大切です。

静岡県のホームページでは、障害福祉サービスに関する新規指定申請、変更届、加算届などについて提出期限や提出方法を案内しています。

ただし、障害福祉サービスの手続きは、サービスの種類や事業所所在地などによって指定権者が異なる場合があります。

そのため、インターネットで見つけた他自治体の様式を使用するのではなく、自分の事業所の指定権者が公開している最新の様式や案内を確認することが必要です。

静岡県内の事業所であっても、すべての障害福祉関係手続きが一律に静岡県への提出になるとは限りません。

 

管理者変更などの手続きでお困りの場合はご相談ください

障害福祉サービス事業所では、指定を受けた後もさまざまな変更が発生します。

管理者やサービス管理責任者の変更、職員体制の変更、運営内容の変更、加算に関する届出など、変更内容によって確認すべき事項や必要な書類は異なります。

特に人員に関する変更では、

「この兼務で問題ないのか」

「変更届以外の手続きも必要なのか」

「人員基準を満たしているか分からない」

と迷うこともあるのではないでしょうか。

おばた行政書士事務所では、障害福祉サービス事業所の新規指定申請、指定後の変更届や体制届、事業所運営に関する各種手続きのご相談を承っています。

また、指定取得後も継続的に手続きや事業所運営について相談したい事業者様向けに、顧問契約によるサポートも行っています。

「管理者を変更することになったけれど、何を提出すればよいか分からない」

「職員の退職に伴い、人員配置が基準を満たしているか確認したい」

といった場合には、お気軽にお問い合わせください。

管理者が変更してから慌てて手続きを確認するよりも、変更予定が分かった段階で必要な届出や変更後の体制を整理しておくと、手続きを進めやすくなります。

 

障害福祉サービスの新規指定申請や、指定後の行政手続きについてお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

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