ちょっと役立つコラム

障害福祉サービス指定申請の必要書類【静岡県の行政書士が一緒に伴走します】

障害福祉サービスの事業を始めたい――そう思ったとき、まず最初に必要になるのが「指定申請」です。
でも、この申請に必要な書類はとても多く、「どこから手をつければいいの?」と戸惑う方がほとんどです。

実際に申請を経験された方からも、
「思っていた以上に大変だった」
「こんなに書類が必要だなんて知らなかった」
という声をよく耳にします。

私自身も、初めて関わったときにはその書類の多さに驚かされました。だからこそ、これから挑戦される事業者様には、一人で抱え込まずに進めていただきたいと思っています。

この記事では、指定申請に必要な書類の一部をご紹介しながら、行政書士としてどんなサポートができるのかをお伝えします。
「一緒に進めていけば大丈夫」と感じていただけるようにまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

申請は「書類との戦い」から始まります

障害福祉サービスの事業を始めたいと思ったとき、まず最初に立ちはだかるのが「指定申請」という大きな壁です。
指定を受けて初めてサービスを提供できるわけですが、この申請には膨大な書類が必要になります。

ここでご案内しているのは、事業者様にご準備いただきたい書類のほんの一部です。

たとえば…

  • 建物の契約書や平面図

  • 従業員の雇用契約書や資格証明書の写し

  • 勤務シフト案や人員体制表

  • 事業計画書(収支予算書)

  • 施設の外観・室内の写真、備品一覧表

などが必要になります

これらを見ただけでも「大変そうだな…」と感じられると思います。ですが実際には、これ以上に多くの書類を揃えなければなりません。

一人でやるには負担が大きすぎる

障害福祉サービスの指定申請は、ただ書類を集めればよいというものではありません。
人員基準や設備基準を満たしているか、契約内容や体制に不備はないかなど、一つひとつの書類にチェックポイントがあります。

たとえば従業員の雇用契約書。勤務時間や勤務日数が要件を満たしていなければ、申請は受理されません。
また、サービス管理責任者や管理者の経歴や資格証明についても、細かく確認されます。

「書類は揃えたのに、基準を満たしていないと言われてやり直し…」ということも少なくありません。
そうなると、事業開始のスケジュールにも大きく影響してしまいます。

だからこそ、一人で抱え込むのはとても大変です。

行政書士が伴走します

だからこそ、行政書士が障害福祉サービスの指定申請をサポートします!!
「どんな書類を準備すればいいのか」「どの順番で進めるとスムーズか」などを一緒に確認しながら、事業者様が本来の業務に専念できるようにお手伝いします。

ただし、すべての書類を私が用意できるわけではありません。
たとえば、従業員さんの契約書や資格証明書、施設の写真などは、事業者様でなければ揃えられないものです。
そうした場面ではぜひご協力をお願いしたいと思っています。

「行政書士に任せればすべて終わる」というよりも、「お互いに協力して、一緒にゴールを目指す」という感覚に近いです。

膨大な書類の山を前にして

指定申請に必要な書類の数は、本当に多いです。
市町村や都道府県によって求められる資料に違いが出ることもあり、「追加でこの書類も必要です」と言われることもよくあります。

膨大な書類の山を前にして、諦めずに一つひとつクリアしていくことが大切です。
行政書士がしっかりサポートしますので、ご安心ください。

ご協力いただきたいこと

事業者様にお願いしたいのは、「一緒に動いていただくこと」です。
私が全体の流れを整理し、行政とのやりとりや形式的な部分を支えます。
その上で、事業者様だからこそ準備できる書類を揃えていただきたいのです。

  • 従業員との契約関係の書類

  • 資格証明書のコピー

  • 施設内外の写真

  • 実際の勤務体制やシフト案  など

こういった部分はどうしても現場の方でしか対応できません。
ここをご協力いただけることで、申請全体がスムーズに進みます。

一緒にゴールを目指しましょう

障害福祉サービスの指定申請は、長く大変な道のりに感じられるかもしれません。
でも、一つずつ確実に準備を進めていけば、必ずゴールにたどり着けます。

私はその開業までの道のりを、伴走者として支えていきます。
「一緒に頑張る」という気持ちで取り組むことで、不安も少しずつ解消されていきます。

大切なのは「最初の一歩を踏み出すこと」。
そこから先は、私がしっかりとお手伝いしますのでご安心ください。

一緒に少しずつ進んでいきましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

あなたの想いに寄り添いながら、開業という大きな一歩を全力でサポートいたします。

 

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