ちょっと役立つコラム

相続ってそもそも何なのか?【静岡県の行政書士が解説】

「相続」という言葉を聞いて皆様はどのようなイメージをしますか?

私は、「相続」というとお金持ちだけの問題であるというイメージがありました。

よくドラマや小説、アニメで「遺産相続」「相続争い」…だいたい由緒ある家柄で本家のご主人様が亡くなって莫大な遺産を親族で争う…そんなイメージです。

しかし、実際はお金持ちだけの手続が相続というわけではなく、財産の有無に関係なく人が一人亡くなれば必ず発生する手続が相続手続なのです。

相続とは、人の死亡によって、一定の人間がその死者の財産上の権利義務を一括して受け継ぐものです。

相続する財産は、不動産や預貯金等のプラスの財産だけではなく、借金や保証債務等のマイナス財産も含みます。

亡くなられた方を「被相続人」、相続により財産等を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

 

相続には3つの役割があります。

①残された家族の生活保障としての相続

夫または妻が亡くなられた場合、被相続人の財産は残された家族に相続されて今後の生活を保障することになります。

 

②取引の安全を保障するものとしての相続

人の死亡によって、財産上の権利義務が消滅してしまったら取引の安全が害されてしまいます。もし、亡くなられた方が会社を経営していた場合、亡くなられた方の家族が会社の経営を引き継げば、取引の安全が保障されます。

 

③相続人の潜在的持ち分としての相続

家族経営の場合、たとえ亡くなられた方の名義の財産であってもその財産は家族の協力があっての財産であると考えられます。この考えた方は亡くなられた方が会社員であっても同様です。

このような貢献や寄与による潜在的持ち分を現実化する役割を果たします。

 

 

相続は、財産をあげる被相続人や財産をもらう相続人の意思とは関係なく、人が死亡すると自動的に始まります。

被相続人がその時期を決めたり、相続人を選んだりすることはできません。

では、被相続人は自分の財産を自由に処分したり誰かにあげたりできないのかというとそうゆうわけでもありません。

遺言書によって、被相続人の一方的な意思により、誰にでも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。

また、財産をもらう人を「受遺者」といいます。受遺者は、必ずしも相続人でなくてはならないわけではありません。受遺者は、お世話になった介護士さんや、息子のお嫁さんでもかまいません。

なお、遺贈と似たものに「死因贈与」があります。贈与者に死亡により効力を生ずる贈与契約です。契約である以上は、当事者双方の合意が必要です。

「贈与」とは、財産をあげる人「贈与者」と財産をもらう人「受遺者」の双方の合意に基づく契約です。

贈与は相続や遺贈と異なり、生前の行為であり、随時行うことができます。

 

 

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