ちょっと役立つコラム

障害福祉サービスグループホームとは何か【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉サービスグループホームとは、障害者の方々が共同生活を営みながら、日常生活上の介護や支援を受けることができる施設のことです。

 

☆障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場です。

☆1つの住居の利用者数の平均は6名程度です。

 

共同生活援助と呼ばれる障害福祉サービスの一つであり、障害者総合支援法に基づいて運営されています。

共同生活援助とは、主に夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことを意味します。

 

具体的な利用者は…

☆単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい方

☆一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方

☆施設を退所して、地域生活へ移行したいがいきなりの単身生活には不安がある方などです。

 

必要な設備とは…

☆共同生活住居ごとに1以上のユニットが必要

☆ユニットの入居定員は2人以上10人以下

☆居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設ける

☆居室の定員:原則1人

☆居室面積:収納設備を除き7.43㎡

 

住宅地に立地しており、入居定員は原則10名以下とされています。

ただし、既存の建物を利用する場合は20名以下、都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下とすることができます。なお、日中サービス支援型の場合、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができます。(定員の合計は20人以下)

 

障害者グループホームの種類

①介護サービス包括型

地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)が対象となっています。サービス内容は主に夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施、利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施です。

 

②日中サービス支援型

地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)が対象となっています。

サービス内容は主に夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(昼夜を通じて1人以上の職員を配置)、利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施、短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供です。

 

③外部サービス利用型

地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)が対象となっています。

サービス内容は主に夜間において、共同生活を営むべき住居における相談その他日常生活上の援助を実施、利用者の状態に応じて、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(外部の居宅介護事業所に委託)、利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施です。

 

④サテライト型住居

障害者グループホームの一種で、一人暮らしに近い形態で生活を送ることができる住居のことです。本体住居となる障害者グループホームで食事や余暇活動といったコミュニケーションをはかる場所があることが前提となり、そこから少し離れた場所にある一人暮らしに近い状態で生活を送れる住居です。サテライト型住居は、一定の基準をクリアしていれば設置することが可能です。

 

費用については、利用者負担分がありますが、家賃補助がある場合もあります。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について≪論点等≫【厚生労働省】

サテライト型住居の利用対象者像について【厚生労働省】

 

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