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静岡県で障害福祉サービスの指定申請はどこに出す?指定権者をわかりやすく解説

静岡県で就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉サービス事業所を開設する場合、事業を始める前に指定申請を行う必要があります。

その際、最初に確認しておきたいのが「どこに申請するのか」です。

「静岡県内で事業所を開設するのだから、静岡県に申請すればいいのでは?」

と思われるかもしれません。

しかし、事業所を開設する場所によっては、静岡県ではなく静岡市や浜松市が申請先になります。

さらに、相談支援については取扱いが異なる場合があります。

障害福祉サービスの指定申請では、指定を行う行政機関のことを「指定権者」と呼びます。

指定申請の準備を始めるときには、まず自分が開設しようとしている事業所の指定権者がどこなのかを確認しておくことが大切です。

この記事では、静岡県で障害福祉サービス事業所の開設を検討している方に向けて、指定申請の提出先について行政書士がわかりやすく解説します。

障害福祉サービスの「指定権者」とは?

障害福祉サービスは、法人を作り、物件や職員を用意しただけで開始できるものではありません。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供するためには、行政から指定を受ける必要があります。

この指定を行う行政機関が「指定権者」です。

障害者総合支援法第36条では、指定障害福祉サービス事業者の指定は、障害福祉サービスの種類及び事業所ごとに行うものとされています。

また、静岡県の公式案内では、静岡市に所在する事業所については静岡市、浜松市に所在する事業所については浜松市が指定権者となり、それ以外の県内の事業所については、原則として静岡県が指定を行う取扱いが示されています。

そのため、新たに障害福祉サービス事業所を開設する際には、法人の本店所在地だけで判断するのではなく、指定を受けようとする事業所がどこに所在するのかを確認したうえで、申請先を確認することが大切です。

静岡県の指定権者はどこ?

静岡県内で障害福祉サービス事業所を開設する場合、基本的には事業所の所在地によって指定権者が分かれます。

大きく整理すると、次のようになります。

事業所の所在地 指定権者
静岡市 静岡市
浜松市 浜松市
静岡市・浜松市以外の静岡県内 原則として静岡県

静岡県の案内では、静岡県内のうち政令指定都市を除く地域で障害福祉サービス等を提供する場合には、県知事の指定を受ける必要があるとされています。

そのため、たとえば沼津市、三島市、富士市、伊豆市、伊豆の国市、長泉町、函南町、松崎町などで障害福祉サービス事業所を開設する場合には、原則として静岡県が指定権者になります。

一方、静岡市内で開設する場合は静岡市、浜松市内で開設する場合は浜松市が指定権者です。

また、障害者総合支援法第36条では、指定障害福祉サービス事業者の指定は、障害福祉サービスの種類及び事業所ごとに行うものとされています。

そのため、指定申請の提出先を確認するときは、法人の所在地だけで判断するのではなく、指定を受けようとする事業所の所在地やサービスの種類を確認したうえで、申請先を確認することが大切です。

「静岡県内だから、すべて静岡県に申請すればよい」というわけではありません。

特に、次に説明する相談支援については、指定権者の取扱いが異なります。

 

特定相談支援・障害児相談支援は注意

ここまで、「静岡市・浜松市以外なら原則として静岡県」と説明しましたが、例外として知っておきたいのが相談支援です。

静岡県では、特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所については、所在地の市役所または町役場が指定権者と案内されています。

たとえば、県が指定権者となる地域に事業所を設置する場合であっても、特定相談支援や障害児相談支援については県ではなく所在地の市町へ確認する必要があります。

このように、指定権者は単純に所在地だけで判断できるとは限りません。

どのサービスを始めるのかによって取扱いが変わる場合があります。

そのため、

「どこで開業するのか」
「何のサービスを行うのか」

この二つをセットで確認することが大切です。

 

指定権者によって申請方法や時期も異なります

指定権者が分かったら、次に確認しておきたいのが申請方法や提出時期です。

障害福祉サービスの指定申請は、静岡県、静岡市、浜松市で手続きがすべて同じというわけではありません。

事前相談が必要となる時期や、申請書類の提出期限など、それぞれの指定権者が手続きを定めています。

そのため、「まだ開設まで時間があるから大丈夫」と思っているうちに、希望する開設日に間に合わなくなることも考えられます。

特に、物件の確認や人員配置、必要書類の準備には時間がかかることがあります。

開設したい時期が決まっている場合は、まず指定権者を確認し、その指定権者が案内している最新の申請スケジュールを早めに確認しておくことが大切です。

申請期限や手続き方法は変更されることもありますので、実際に申請する際には、必ず各指定権者の最新情報を確認しましょう。

静岡市や浜松市では手続きが異なる

静岡市では、事業開始のおおむね3か月前を目途に、建物や人員配置などについて事前協議を行うこととされています。

また、新規指定申請の提出期限も市のルールに従う必要があります。

浜松市でも、新規開設について事前相談の手続きが設けられています。

現在の浜松市の案内では、新規開設を希望する場合には事前相談票を指定日の3か月前までに提出し、指定申請書類は開設希望日の前々月末日までに提出する流れとなっています。

同じ障害福祉サービスの指定申請でも、指定権者が変われば手続き方法やスケジュールが変わることがあります。

インターネットで検索したときに、他県や別の市の指定申請の記事が出てくることもありますが、その情報をそのまま静岡県の申請に当てはめることはできません。

必ず自分の事業所を管轄する指定権者の最新情報を確認しましょう。

 

指定申請は「書類を作るところ」から始まるわけではない

障害福祉サービスの指定申請というと、「申請書を書いて行政に提出する手続き」というイメージを持たれるかもしれません。

しかし、実際の開設準備では、その前に確認することがたくさんあります。

どのサービスを始めるのか。

どこに事業所を開設するのか。

必要な人員を確保できるのか。

予定している物件で設備基準を満たせるのか。

いつから事業を開始したいのか。

 

こうした内容を整理したうえで、指定権者への事前相談や指定申請へ進んでいきます。

特に物件については、契約をした後になってから、「この物件で指定を受けられるのだろうか」と心配になるよりも、契約前から指定基準を意識して確認しておく方が安心です。

指定申請は、申請書の作成だけを考えるのではなく、開設予定日から逆算して準備を進めることが大切です。

 

静岡県で障害福祉サービスの開設を検討している方へ

初めて障害福祉サービス事業所を立ち上げる場合、

「まず県に相談すればいいの?」

「市役所に行けばいいの?」

「物件を決めてから相談するの?」

「サービス管理責任者はいつまでに決めればいいの?」

など、分からないことが次々に出てくると思います。

指定申請は、単に申請書を作成するだけの手続きではありません。

開設するサービス、事業所の所在地、人員配置、設備、開設時期などを一つずつ整理しながら進めていく必要があります。

おばた行政書士事務所では、静岡県内の障害福祉サービス事業所の新規指定申請をサポートしています。

就労継続支援A型・B型を始めたい。

指定申請をしたいけれど、何から始めればいいのか分からない。

まだ物件を探している段階だけれど、一度相談しておきたい。

このような段階からでもご相談いただけます。

開設希望日が決まっている場合には、そこから逆算して準備する必要があります。

「とりあえず何を確認すればいい?」

というところからでも構いません。

まずはお気軽にご相談ください。

あなたの想いに寄り添いながら、全力でサポートいたします。

 

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※本記事は2026年9月16日時点で公開されている静岡県、静岡市、浜松市、厚生労働省及び法令の情報をもとに作成しています。

申請方法や期限、必要書類等は変更される場合がありますので、実際に申請を行う際には最新の情報をご確認ください。

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