ちょっと役立つコラム

障害福祉支援サービスの居宅介護事業とは【静岡県の行政書士が解説】

居宅介護事業とは介護サービス、障害者サービスどちらのサービスにもあるサービスです。

今回は、居宅介護事業とは何か?についてを介護サービス、障害者サービスとの比較をしながら解説します。

介護サービスと、障害者サービスでは、法令が異なります。

介護サービスは介護保険法上のサービスであり、障害者サービスは障害者総合支援法上のサービスです。そのため、似たようなサービスでも目的が異なる場合もあります。

居宅介護事業とは、介護保険サービスでは「訪問介護」のサービスです。

障害者総合支援法に基づいて、障害者の居宅に訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士が出向き、居宅において入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談または助言をします。また、その他の生活全般にわたる援助を行うサービスです。

重度訪問介護は、重度の肢体不自由者となる方に、居宅において、入浴、排せつ、および食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事ならびに生活等に関する相談および助言をします。また、生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助ならびに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度訪問介護事業の対象となるのは、常時介護を必要とする障害者(重度の肢体不自由な障害者、重度の知的障害者および精神障害者)です。

 

介護保険と障害サービスではどちらが優先されるのか??

障害サービスの支給決定を受けている方が、介護保険対象になる場合は、法令により介護保険サービスが優先されます。

 

これは、障害者総合支援法の7条に規定されています。

 

【障害者総合支援法】

(他の法令による給付等との調整)

第七条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

障害福祉サービスと介護保険サービスとの関係【厚生労働省】

最近では、介護保険サービスの訪問介護事業を運営している事業者が、障害者の指定も受けるケースが増えているようです。

サービス内容、機能、障害者福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、原則介護保険サービスの利用が優先されます。しかし、介護保険に相当するものがないものと認められるものについては、状況に応じて障害福祉サービスを利用することができます。例えば同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等です。

 

ここからがさらに重要なのですが…

介護事業者が障害福祉サービスを行いたいと思ったとき介護の申請をしているからといって何も申請せずにできるわけではないのです。

介護保険サービスと障害福祉サービスでは根拠法令が異なるため、障害福祉サービスにおける指定申請を新たに申請する必要があります。

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

 

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。

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