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精神保健福祉法について【静岡県の行政書士が解説】

精神保健福祉法(通称:精神保健法)は、日本において精神障害者の権利擁護と地域生活の支援を強化するための法律です。日本において、精神障害者の数は約614万8千人います。

今回は精神保健福祉法について解説します。

概要

【目的】

精神障害者の医療・保護、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進、精神的健康の保持および増進、精神障害者の福祉の増進、国民の精神保健の向上を図ること。

【改正の背景】

令和4年法律第104号により、精神保健法が障害者基本法の基本的な理念にのっとり、精神障害者の権利擁護を明確にし、地域生活の支援を強化するために改正されました。

施行日は、令和4年12月16日に公布され、施行されました。

 

 

この法律は、精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制を整備し、地域社会での生活をサポートすることを目指しています。

 

どのような支援があるのか??

この法律に基づく支援は、以下のようなものがあります。

 

  1. 居宅介護サービス:重度の肢体不自由者や知的障害、精神障害により日常生活に困難を抱える障害者に対して、居宅での入浴、排せつ、食事などの介護、家事、生活相談、外出時の移動中の介護などを総合的に行います。
  2. 意思疎通の支援:病院や施設に入院または入所している障害者に対して、意思疎通の支援などを行います。

これらの支援は、精神障害者の希望やニーズに合わせて提供され、地域社会での生活をサポートすることを目指しています。

 

歴史と最近の改正

歴史と最近の改正について詳しく説明します。

 

1.歴史と改正

– 精神衛生法から精神保健法へ:1984年に宇都宮事件が発生し、精神障害者の人権保護を強化する観点から、1987年に「精神衛生法」は「精神保健法」へと改正されました。

– 障害者基本法との関連:1993年に障害者基本法が成立し、これを受けて1995年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」へと改正されました。この改正により、精神障害者の権利擁護を明確にし、地域生活の支援を強化する方針が打ち出されました。

 

2.最近の改正

– 令和4年法律第104号により、精神保健法が障害者基本法の基本的な理念にのっとり、精神障害者の権利擁護を明確にし、地域生活の支援を強化するために改正されました。この改正は、精神障害者の希望やニーズに合わせた支援体制の整備を目指しています。

 

精神保健福祉法は、精神障害者の権利保護と地域での生活支援を推進する重要な法律なのです。

 

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