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ちょっと役立つコラム
4.142024
「令和6年度における福祉・介護職員の処遇改善加算」について【静岡県の行政書士が解説】
新年度となり、様々な制度の改正が行われております。
今回は、制度改正の中の一つである、「令和6年度における福祉・介護職員の処遇改善加算」について、解説します。
1.加算の概要
処遇改善加算は、福祉・介護職員の待遇向上を目指すための制度です。
令和6年度からは、従来の3つの加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が一本化され、新たな制度として運用されます。
2.申請様式と手続き
令和6年度の申請様式や手続きについては、厚生労働省のサイトや各都道府県のサイトで公開されています。
提出書類は、算定する加算の内容により提出書類が異なっています。
静岡県を例としてご紹介します。
①令和5年度に処遇改善加算を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する場合に提出する書類
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式7-1)
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(該当する場合のみ)
②一括で申請する事業所数が10以下の場合に提出する書類
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式6-1・6-2)
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(該当する場合のみ)
③上記以外の場合に提出する書類
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1~2-4)
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(該当する場合のみ)
以上の3点より、それぞれの事業所の形態によって様式を選ぶようにしましょう。
それぞれの様式を見てみると若干記載方法が違っていることが分かります。
提出期限
取得する月の前々月の末日(消印有効)
※令和6年4月又は5月から取得する場合は、 令和6年4月15日(月曜)まで
郵送による提出となっております。
詳しくはこちらをご覧ください。
令和6年度福祉介護職員処遇改善加算等に係る計画書等の提出について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)
この制度は、福祉・介護職員の働きやすさと待遇改善を目指す重要な取り組みです。
福祉・介護職員の人材確保を更に推し進め、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年
6月以降、処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げを行います。
新加算の算定要件は、①キャリアパス要件、②月額賃金改善要件、③職場環境等要件、の3つです。令和7年度以降の新加算の完全施行までに、令和6年度のスケジュールを踏まえ、計画的な準備を行いましょう。なお、令和6年度末まで経過措置期間となっております。
詳しくはこちらをご参照下さい
「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善 加算)され、加算率が引き上がります【厚生労働省】
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