ちょっと役立つコラム

自動車(キッチンカー)による飲食店営業について【静岡県の行政書士が解説】

クレープや焼き鳥など…キッチンカーを使って移動販売をしたいと思った時、営業許可の取得が必要です。

今回は、キッチンカーによる飲食店営業許可の申請について静岡県を例に解説します。

 

静岡県内で自動車(キッチンカー)による飲食店営業を行うためには、静岡県内のいずれかの保健所で「飲食店営業」の許可を受けることが必要です。

許可の申請の際は、営業を行う場所(市町)を管轄する保健所で手続きを行ってください。

 

営業許可手続きの流れ

1.事前準備

①必要な設備を整える。

②自動車の図面を作成する。

③車検証を用意する。

④食品衛生責任者の資格を証する書類を用意する。

⑤HACCPに沿った衛生管理計画書を作成する。

 

2 .電子申請

食品衛生申請等システムで申請を行ってください。

 

食品衛生申請等システム (mhlw.go.jp)

このシステムへログインし、以下の手順通りに進めて下さい。

Step1 アカウントの作成

「アカウント作成はこちら」からアカウント作成方法の解説に沿ってアカウントを作成してください。

また、法人の場合は法人番号をご準備ください。

 

Step2 申請内容の入力

「営業許可の申請」から申請内容入力の解説に沿って申請してください。

※「営業の届出」ではありません。

 

以下のデータを添付してください。

 

・自動車の図面

・車検証

※対応ファイル形式:pdf,jpg,jpeg,png,gif,bmp,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx

 

Step3 申請完了の連絡

申請後、申請完了メールが届きましたら保健所に電話で御連絡ください。

 

※申請は、入力された営業施設所在地で全国の保健所へ振り分けられるため、管轄する地域以外の申請は審査することができません。入力間違いに注意が必要です。

 

オンライン入力が難しい方は、申請書と基準チェックリスト(共通基準・業種別基準等)に必要事項を記載し、相談してください。

代理入力は1時間程お待ちいただく場合があります。担当不在の場合は対応できませんので、必ずお電話にて事前予約をお願いします。

 

3 申請書の提出及び自動車の確認

 

電子申請後、書類審査完了の連絡が保健所からありましたら、来所日時を事前予約の上、以下を保健所窓口へ持参してください。

 

【持ち物】

申請画面を印刷したもの、もしくは整理番号の控え

食品衛生責任者の資格証明書(原本)

登記事項証明書(原本)※法人の場合のみ

水質検査成績書(26項目)※井戸水等を使用する場合のみ

HACCPに沿った衛生管理計画書

申請手数料 16,000円

申請図面に記載した設備と自動車

車検証

 

4 営業許可の連絡

自動車の確認調査後、電話連絡があった時点から営業可能です。(確認調査から目安として1週間程度)

また、申請システムへログインすることで許可番号や許可年月日等を確認できます。

 

5 許可証の交付

営業許可を受けた翌月、許可証交付講習会(月1回開催)を受講後、許可証をお渡しします。

 

必要設備

営業許可を取得するためには、自動車が営業許可基準に適合していることが必要です。

必要事項を全て図面の中に記載しなければなりません。

① 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から流水式手洗い設備の水栓は手指の再汚染を防止できる構造(センサー式、レバー式、足踏み式等)でなければならなくなりました。

② 取り扱う食品の種類や調理行程によって、必要なタンクの容量が変わりました。下記表を参考に、必要な容量の給水タンクおよび排水タンクそれぞれを自動車に備えてください。

調理工程・取扱品目 給排水タンクの容量
・大量の水を要する調理

・複数工程からなる調理

・通常の食器を使用

各200L
・大量の水を要しない2工程程度までの簡易な調理

・複数品目を取り扱う

・使い捨て容器を使用

各80L
・簡単な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)

・単一食品のみ

・使い捨て食器を使用

各40L

 

 

 

詳しくはこちらをご参照下さい

自動車(キッチンカー)による飲食店営業について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

 

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