ちょっと役立つコラム

飲食店開業に必要な資格はおもに2つ!

飲食店を開業するときに必要な資格とはなんでしょうか。

今回は飲食店を開業するために必要なおもな資格について解説します。

資格取得のための講習は平日で丸1日~2日かかるため、事前に予定を空けておく必要があります。また、地域によっては月に1回しか講習会が開催されないこともあります。オープンぎりぎりは避けて余裕をもっての資格取得をお勧めします。

 

1.食品衛生責任者【食品衛生協会】

食品衛生責任者養成講習会を受講し、取得します。ちなみに、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士などの資格を持っていれば講習を受ける必要はなく、申請のみで取得が可能です。

食品衛生責任者は、経営者が店に立つ場合は経営者がなっても良いです。またスタッフの中から選任することもできます。

基本的には、店に常時いる人が責任者とならなくてはなりません。そのため、食品衛生管理責任者は各店舗に原則必要となります。例外として食品衛生管理上支障がなく、食品衛生責任者が遵守すべき事項の全てが実行可能であれば、食品衛生責任者の兼務は認められることもあります。例えば、食品衛生管理者において兼務が認められているような同一営業者の隣接している施設である場合等が考えられます。

 

静岡県の食品責任者養成講習会についてはこちらをご参照ください。

食品衛生責任者養成講習会のお知らせ | 一般社団法人静岡県食品衛生協会 (shizushokukyou.or.jp)

 

静岡県の場合は何個所かで講習が行われています。お近くの場所を早めに電話で予約することをお勧めします。

また、静岡県内ではeラーニングでも受講できます。つまり、インターネット上で講習を受け、同じ資格が得られるということです。

 

詳しくはこちらをご参照下さい。

eラーニング | 一般社団法人静岡県食品衛生協会 (shizushokukyou.or.jp)

 

いずれも受講料は1万円程度です。

 

2.防火管理者【消防署】

店舗の収用人員が従業員も含めて30人を超える場合、または建物全体の収容人員が30人以上の場合は、1店舗ごとに1人の防火管理者を置く必要があります。

また、店舗の延床面積が300平米以上の場合は、「甲種防火管理者」として、2日間の講習が必要となります。延床面積が300平米未満の場合は、「乙種防火管理者」として、丸1日の講習を受けます。資格を取得するためには、各地の消防署に問い合わせをして、講習の日程を調べてください。受講料は3000円~5000円程度です。

 

静岡県の防火管理講習についてはこちらをご参照下さい。

防火・防災管理講習について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

 

なお、同一人物が食品衛生責任者と防火管理者の兼務をしても問題ありません。

 

 

おばた行政書士事務所では飲食店を開業したいというお客様の夢のお手伝いをさせていただきます。

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