ちょっと役立つコラム

デジタル遺産とは何か

皆さんは、「デジタル遺産」という言葉を聞いたことはありますか?

そもそもデジタル遺産って一体なんなのでしょうか。

ここではデジタル遺産についての解説をしていきます。

 

実は、「デジタル遺産」という法律上の明確な定義は現段階ではありません。

デジタル遺産の保護の憲章が2003年第32回ユネスコ総会で採択されておりますが相続財産に関するものとは異なります。

 

詳しくはこちらをご参照下さい

デジタル遺産の保護に関する憲章:文部科学省 (mext.go.jp)

 

一般的な感覚としては、データやデータ保存している媒体を指すものと考えられており、インターネット等の通信ネットワーク上のサービスに基づいて法律上・契約上発生する財産的な価値を含むと考えられます。

データについては、法律上は「情報」一括りにされており、少なくとも日本の私法上は所有の概念がないように思われます。

なお、暗号資産については、資金決済法で定義されますが、個人情報保護法では個人情報は保有・管理の対象にはなってはいますが、情報そのものがどこまで相続財産になるかは現段階では明らかになっておりません。

 

相続財産についての情報と個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に関する判例では、

「相続財産についての情報が被相続人に関するものとしてその生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,そのことから直ちに,当該情報が当該相続財産を取得した相続人又は受遺者に関するものとして上記「個人に関する情報」に当たるということはできない。」とされております。

詳しくはこちらをご参照下さい

裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

 

このように、デジタル遺産に関してはまだまだ法整備があまりされてないので難しい問題なのです。

となると、デジタル遺産についての相続は現状では困難になることが予想されるのではないでしょうか。

自分が亡くなる前にエンディングノートの作成や、遺言書の作成等で対策すべきことをオススメします。

 

おばた行政書士事務所では遺言書作成のサポートを行っております。

お気軽にお問い合わせください。

    

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    お電話番号(必須)

    お問い合わせ内容(必須)

    送信前のご確認

     

    関連記事

    ページ上部へ戻る