- Home
- 障害福祉支援サービス
- 発達障害者支援法について【静岡県の行政書士が解説】
ちょっと役立つコラム
2.102024
発達障害者支援法について【静岡県の行政書士が解説】
今回は発達障害者支援法について解説します。
発達障害者支援法は、発達障害のある人の早期発見と支援を目的にした法律です。
この法律は、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などが「発達障害」と総称され、それぞれの障害特性やライフステージに応じた支援を行うことが国や自治体、そして国民の責務として定められました。
この法律により、発達障害者の支援や権利について法的な整備が進められ、発達障害者が地域で自立した生活を送れるようになることを目指しています。具体的な支援制度や発達障害者支援センターの設置など、さまざまな観点から支援が行われています。
1.法律の目的
①発達障害者の早期発見と適切な支援を促進すること。
②発達障害者が地域社会で自立した生活を送るための環境整備を行うこと。
2.対象となる発達障害
①自閉症スペクトラム障害(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害など)
②学習障害
③注意欠陥多動性障害(ADHD)など
3.法律の具体的な内容
①発達障害者支援センターの設置
②早期支援の充実
③就労支援
④教育支援
⑤福祉サービスの提供
4.発達障害者支援センター
各都道府県に設置されており、発達障害者やその家族が相談や情報提供を受けることができます。
5.支援の具体的な内容:
①個別相談
②就労支援
③療育支援
④福祉サービスの利用案内
発達障害者支援センターとは
発達障害者支援センターは、発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。
都道府県や指定都市が運営しており、発達障害者とその家族が豊かな地域生活を送れるように、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しています。
発達障害者支援センターの役割
①相談支援: 発達障害者やその家族からのさまざまな相談に応じ、指導と助言を行います。
②発達支援: 早期支援の充実や教育支援を提供します。
③就労支援: 就労に関するサポートを行います。
④普及啓発・研修: 発達障害についての理解を深めるための啓発活動や研修を実施します。
各センターの事業内容は地域性によって異なりますので、お住まいになっている地域の発達障害者支援センターに問い合わせて詳細を確認してください。
詳しくはこちらをご参照下さい
発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号):文部科学省 (mext.go.jp)
まずはお気軽にご連絡ください。