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障害福祉サービスの変更届はどんなときに必要?指定後に変更があった場合の手続き【静岡県の行政書士が解説】

障害福祉サービス事業所は、指定を受けたら手続きが終わるわけではありません。

指定後に事業所の状況が変わった場合には、変更内容に応じて「変更届」などの手続きが必要になることがあります。

たとえば、

 

「管理者が変わった」

「事業所の平面図を変更した」

「運営規程の内容を変更した」

「法人の代表者が変わった」

といったケースです。

日々の事業所運営では、人員や設備、運営方法などが変わることは珍しくありません。

ところが…

「この変更は届出が必要なのか?」

「変更届なのか、体制届なのか?」

「いつまでに提出すればいいのか?」

と判断に迷うこともあります。

この記事では、静岡県で障害福祉サービス事業所を運営している事業者向けに、指定後の変更届について解説します。

障害福祉サービスの変更届とは

障害福祉サービス事業者は、指定を受けた際に届け出た一定の事項について変更があった場合、指定権者へ変更内容を届け出る必要があります。

障害者総合支援法では、指定障害福祉サービス事業者について、事業所の名称や所在地など一定の事項に変更があった場合には、原則として10日以内に届け出ることとされています。

静岡県でも、変更届について、

「変更後10日以内」

を提出期限として案内しています。

そのため、「次の更新申請のときにまとめて変更すればいい」というものではありません。

変更が発生した時点で、必要な手続きを確認することが重要です。

 

どんな変更があった場合に変更届が必要?

障害福祉サービス事業所では、指定時に届け出た内容に変更があった場合、変更届が必要になることがあります。

代表的な変更内容としては、次のようなものがあります。

① 事業所の名称や所在地を変更した場合

事業所の名称を変更した場合は、変更届の対象となります。

また、事業所の所在地を変更する場合も手続きが必要ですが、単に住所を変更すればよいとは限りません。

特に事業所を移転する場合には、移転先の建物が設備基準を満たしているか、指定権者が変わらないかなど、事前に確認が必要になることがあります。

そのため、「移転してから変更届を出せばいい」と考えるのではなく、移転を予定している段階で指定権者へ相談しておくことをおすすめします。

② 法人の名称・所在地・代表者などを変更した場合

事業所そのものに変更がなくても、運営する法人の情報が変わった場合には、変更届が必要になることがあります。

たとえば、次のような変更です。

  • 法人名称の変更
  • 法人の主たる事務所の所在地変更
  • 代表者の変更
  • 役員の変更

特に複数の障害福祉サービス事業所を運営している法人では、一つの法人変更が複数の事業所の届出に関係することがあります。

法人登記の変更手続きをしたからといって、それだけですべての手続きが完了するとは限りません。

障害福祉サービスの指定に関する変更手続きも忘れずに確認する必要があります。

③ 管理者やサービス管理責任者などを変更した場合

人事異動や退職などによって、事業所の管理者や専門職が変わった場合にも、変更に関する手続きが必要になることがあります。

たとえば、

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • サービス提供責任者
  • 児童発達支援管理責任者
  • 相談支援専門員

などの変更です。

この場合に大切なのは、単に変更届を提出すればよいかどうかだけではありません。

変更後も人員基準や資格要件を満たしているかという点も確認する必要があります。

たとえば、サービス管理責任者が退職して新しい担当者を配置する場合には、実務経験や研修の受講状況などを確認しなければならないことがあります。

人員変更がある場合には、届出書類を作成する前に、変更後の体制が基準を満たしているかを確認しておきましょう。

④ 事業所の平面図や設備を変更した場合

事業所内のレイアウトや設備を変更した場合にも、変更届が必要になることがあります。

たとえば、

  • 訓練・作業室の配置を変更する
  • 相談室の位置を変更する
  • 事務室を移動する
  • 間仕切りを設置する
  • 事業所の一部を改修する

といったケースです。

障害福祉サービスでは、サービス種別ごとに設備基準が定められています。

そのため、

「事業所の中を少し変えるだけだから届出は必要ないだろう」

と自己判断するのは注意が必要です。

変更内容によっては、変更後も設備基準を満たしているか確認が必要になることがあります。

特に大きなレイアウト変更や増改築を予定している場合には、工事を始める前に指定権者へ確認しておくと安心です。

⑤ 運営規程の内容を変更した場合

実際の事業所運営に合わせて運営規程を変更した場合にも、変更届が必要になることがあります。

たとえば、

  • 営業時間
  • サービス提供時間
  • 通常の事業の実施地域
  • 利用定員
  • 従業者の職種や員数に関する事項

などを変更する場合です。

運営規程は、指定申請の際に作成したあと、そのままになってしまうこともあります。

しかし、実際の事業所運営の内容が変わっているにもかかわらず、運営規程だけが以前の内容のままになっている状態は避けなければなりません。

運営内容に変更があったときには、運営規程の修正が必要か、あわせて変更届が必要かを確認しましょう。

すべての変更が「変更届」になるわけではない

ここまで変更届が必要になる代表的なケースを紹介しましたが、指定後の変更手続きがすべて「変更届」になるわけではありません。

変更内容によっては、別の手続きが必要になることがあります。

代表的なものとして、

  • 変更届
  • 指定変更申請
  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(体制届)

などがあります。

変更内容によっては、変更届以外の手続きも必要

指定後に変更があった場合、変更届だけで手続きが完了するとは限りません。

変更内容によっては、変更届に加えて、

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(体制届)
  • 指定変更申請

など、別の手続きが必要になることがあります。

加算の算定状況が変わる場合は体制届も確認

たとえば、人員配置の変更によって、現在算定している加算の要件を満たさなくなった場合や、新たに加算を算定できるようになった場合には、変更届だけでなく体制届の提出が必要になることがあります。

静岡県では、加算の取得状況や報酬算定区分に変更がある場合に、体制届の提出が必要とされています。

つまり、

「変更届か体制届か、どちらか一方を出せばよい」

とは限りません。

一つの変更について、変更届と体制届の両方が関係することもあります。

また、変更届と体制届では提出期限も異なります。

そのため、事業所の人員体制や運営内容に変更があった場合には、

「変更届が必要か」だけでなく、「加算や報酬算定にも影響しないか」

まであわせて確認することが大切です。

変更内容によっては「指定変更申請」が必要なことも

変更の内容によっては、通常の変更届ではなく、指定変更申請が必要になる場合もあります。

つまり、

「事業所に何か変更があった=とりあえず変更届を出せばいい」

というわけではありません。

変更する内容によって、

「変更届なのか」

「体制届なのか」

「指定変更申請なのか」

を確認する必要があります。

判断を誤ると、必要な手続きが漏れてしまったり、希望する時期から加算を算定できなくなったりする可能性もあります。

指定後に事業所の運営内容を変更するときには、実際に変更する前に、どの手続きが必要なのか確認しておくことが大切です。

 

変更届には添付書類が必要になることがある

変更届は、変更届出書だけを提出して終わるとは限りません。

変更する内容によって、添付書類が変わります。

静岡県では、障害者サービスの変更届について、

変更届
変更届に添付する書類
付表
勤務形態一覧表
誓約書
遅延理由書

などの様式が公開されています。

たとえば人員に関する変更であれば、勤務形態一覧表や資格・実務経験に関する書類などの確認が必要になることがあります。

設備変更であれば平面図など、変更事項に応じた資料が必要になる場合があります。

そのため、変更届を作成するときには、「何を変更するのか」を整理したうえで、必要な添付書類まで確認することが大切です。

変更届を出し忘れたらどうなる?

障害福祉サービス事業所を運営していると、

「変更届が必要だと知らなかった」

「日々の業務に追われて提出を忘れていた」

ということもあるかもしれません。

静岡県では、変更届は変更後10日以内とされています。

また、変更届の書式として「遅延理由書」も公開されています。

提出期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置するのではなく、まず指定権者へ確認し、必要な手続きを行うことが重要です。

「今さら出しても仕方がない」とそのままにしてしまうのは避けましょう。

指定後の手続きは意外と多い

障害福祉サービス事業所については、指定を取得したあとにもさまざまな行政手続きがあります。

変更届だけではありません。

たとえば…

人員体制の変更
加算の届出
運営規程の変更
事業所の移転や設備変更
休止・廃止・再開
指定更新
処遇改善加算に関する手続き

などがあります。

しかも、それぞれ提出期限や必要書類が同じではありません。

変更届については原則として変更後10日以内ですが、加算については算定開始前に届出が必要になるものもあります。

休止・廃止については、静岡県では原則として予定日の1か月前までの届出が必要とされています。

そのため、事業所内で何か変更するときには、「行政への手続きは必要ないか?」と確認する習慣をつけておくことが大切です。

 

「これって変更届が必要?」と迷ったときは

実務上は、明らかに変更届が必要なケースばかりではありません。

「職員が一人変わったけれど届出は必要?」

「勤務時間を変更したら何か提出する?」

「事業所内のレイアウトを少し変えたい」

「運営規程を変更したけれど変更届も必要?」

「これは変更届?それとも体制届?」

など、実際に事業所を運営していると細かな判断が必要になります。

インターネットで一般的な情報を調べることはできます。

しかし、実際に必要な手続きは、サービス種別、現在の人員配置、変更する内容、算定している加算、指定権者などによって変わることがあります。

そのため、判断に迷う場合には、変更してしまう前に指定権者や専門家へ確認することをおすすめします。

 

指定後の変更届・体制届など継続的な手続きをサポートしています

おばた行政書士事務所では、静岡県内の障害福祉サービス事業者様を対象として、指定後の各種手続きについてもサポートしています。

障害福祉サービス事業所の運営では、

「この変更は届出が必要?」

「行政からメールが来たけれど、自分の事業所は何をすればいい?」

「加算を変更したいけれど、いつまでに何を提出すればいい?」

など、日々細かな疑問が発生します。

一つひとつ調べることもできますが、障害福祉サービスの制度や行政手続きは変更も多く、本来の事業所運営と並行して確認していくことは大きな負担になります。

当事務所では、変更届などのスポットでの手続きだけでなく、指定後の運営に関する行政手続きを継続的に確認する顧問契約にも対応しています。

「指定は取れたけれど、その後の手続きに不安がある」

「変更があるたびに行政へ確認するのが大変」

「届出漏れがないよう継続的に相談できる相手がほしい」

という事業者様は、

まずはお気軽にご相談ください。

あなたの想いに寄り添いながら、全力でサポートいたします。

 

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※障害福祉サービスに関する手続きは、サービス種別や指定権者、変更内容等によって取扱いが異なる場合があります。実際の手続きを行う際には、最新の行政情報をご確認ください。

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