ちょっと役立つコラム
11.92023
お墓の承継はどうする?【静岡県の行政書士が解説】
お墓の承継問題…昔はその家の跡取りが継ぐことが多かったと思いますが、現代は多様化社会です。核家族化し、長男すら家を継いでいないケースもあるでしょう。
そして、いざ自分が亡くなった時、問題となるのが「お墓を誰が継ぐの?」問題です。
故郷のお墓を都心に移すにしても、新たなお墓を購入するにしても、そのお墓のままで引き継ぎ、面倒を見てくれる人の存在がなければなりません。
お墓の承継する人の決定については、民法で規定されています。
(祭祀に関する権利の承継)
897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
この民法の規定の優先順位としては以下の通りです。
①祭祀主宰者による指定
②慣習
③家庭裁判所の調停または審判
このように民法ではお墓やお仏壇などの祖先の祭祀を引き継ぐことは大前提といなっています。
お墓の引き継ぎの関係で相続人たちが揉めないための具体的な方法としては遺言書で指定することがおすすめです。
口頭での指定の場合は証拠が残らず、承継手続きがスムーズにいかない場合があるからです。
遺言書で「祭祀主宰者の指定」をしておくことで、お墓の承継手続きを非常にスムーズに完了させることができます。
もし、遺言書に祭祀主宰者の指定がない場合は、慣習で祭祀主宰者は決定されます。
この慣習とういう概念がとてもあいまいで、結局は慣習をより所にしつつ、親族同士で話し合って決めることになります。
この話し合いがまとまらなければ、祭祀を承継する方を決めるために家庭裁判所の調停で解決します。それでも解決しなければ家庭裁判所の審判で決定されます。
祭祀主宰者の決定で揉めないためにも遺言書にしっかり記載しておくことが良いでしょう。
おばた行政書士事務所では遺言書の作成のサポートを行っています。
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