ちょっと役立つコラム

遺言書とエンディングノート・遺書ってどう違うのか??

遺言書とは、意思表示に法的効果を認める制度です。法律行為の一種であり、単独で効力を生じる単独行為に分類されます。方法が厳密に法律で定められていて条件が様々あります。この条件を一つでも満たさないと、遺言として効果を発揮しません。

例えば…「自筆証書遺言(自分で書く遺言書)は全文手書きでする」、「日付は吉日という表記はダメでしっかり年月日を記入する」…等です。

 

遺書とは、法律とは関係ない事実行為です。つまり法律効果は何もありません。

例えば…自分の気持ちを書き残し、家族や知人に対しメッセージを伝える手紙や文書のことです。

また、エンディングノートも遺書と同様に法律効果は何もありません。

自分の死後のことや終末期の計画や方針などを書いておくノートです。

書かれている内容は、遺族へのメッセージ、お墓のこと、葬儀のやり方のこと、延命治療のこと…等です。また、財産をリストアップし、死後に削除してもらうためにインターネットのパスワードを書いている人もいるようです。

 

内容 法律効果の有無
遺言書 法律で定められた条件・様式で作成しなければいけない
遺書 自分の気持ち、家族や知人へのメッセージ…等
エンディングノート 自分の死後のこと、終末期の計画や方針などを書いておくノート

 

どの方法が良いかは人それぞれ考えが違うとは思います。

おそらく、遺言書となるとちょっと敷居が高いように感じる方が多いのではないでしょうか。

ですから、まずは終活という意味でエンディングノートを書いてみて自分の考えを整理し、その後、遺言書の作成をしてみてはいかがでしょうか。

 

おばた行政書士事務所では遺言書の作成のサポートを行っております。

是非、お気軽にお問合せ下さい。

    

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